リフォームに関する労災保険加入について
お世話になっております。
労災保険の加入について、相談したいと思います。
建設工事の現場の場合、現場毎に労災保険の加入が必要とされますが、リフォーム工事の場合は労災保険に加入する基準というのはあるのでしょうか?
例えば、何週間・何ヶ月もかかる工事の場合と、1~2日で終わるリフォーム工事のどちらも元請が現場ごとに加入する必要があるのでしょか?
それとも、建設業許可が必要とされる500万円以下とか、工事期間が1週間未満の小規模工事の場合、各下請が労災保険に加入していればそれを利用して、元請としての特段の保険加入は不要となりますでしょか?
投稿日:2009/12/03 16:23 ID:QA-0018443
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
いつもご利用ありがとうございます。
小さい工事につきましてはそれぞれの工事を有期事業として届けることになると、手続きが煩雑になりますので、一年間の工事を一括して届出ができるようになっております。有期事業の一括といいます。
一括して届けられる規模の事業は下記のように基準が設けられています。
①事業主が同一であること
②1年間を通じていくつかの工事が並行して行われていること
③概算保険料相当額が160万円未満
④請負金額が1億9000万円未満
⑤労災保険料率による事業の種類が同じであること等
一括された有期事業は全体で一つの工事とみなして、年に一回7月の年度更新の手続きをすればよいことになります。
毎月の手続きとして前月に始まった工事の届出(一括有期事業開始届)が必要です。
簡単なリフォーム工事等の小規模な工事はこの手続きをすればよいと思います。
また、労災保険における元請けと下請けの考え方ですが、建設の事業が数次の請負によって行われる場合は、法律上下請け事業と元請け事業を併せて一つの事業として取り扱います。その場合、元請負人のみが事業主とされます。
ですので、下請けが労災保険に加入していたとしても、その工事に関しては元請人のみが事業主として保険料を支払わなければなりません。
ただし、個人事業主として工事を請負う方は労災保険の適用を受けません(労働者ではないため)。このような方のために個人で加入できる労災保険の制度(特別加入制度)がありますので、下請けとして個人事業主の方に業務を委託する場合はこの制度に加入している方に業務を依頼すると万が一の時に安心です。
投稿日:2009/12/03 17:24 ID:QA-0018445
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
「建設の事業が数次の請負によって行われる場合は、・・・」
とのことですが、元請+下請(1次)のみ、孫請なしの場合はどうなりますか?
その場合でも元請側で事業主としての保険料の支払が必要となるのか?
それとも下請の労災保険で担保できるのでしょうか?
投稿日:2009/12/03 18:54 ID:QA-0037211参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
…残念ですが、孫請がない場合でも元請けのみが労災保険の事業主として取り扱われることになります。現在の法律では下請けの労災保険で担保することはできません。
投稿日:2009/12/03 22:14 ID:QA-0018449
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