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マタニティハラスメントに対する対応で相談です。

お世話になります。
以前にQA-0125732で相談をさせて頂いておりましたが下記も相談でございます。

妊娠している従業員に対して上司2名(男性・女性)がそれぞれ異なる日に妊娠についてと妊娠が業務に影響している旨、従業員に対して話をされましてそのことについてハラスメントに感じているので上司二名からの謝罪と部署の異動を希望すると申し出がありました。
上司2名に正式な事実確認はまだ行っておりませんが周りからは上司2名が体調不良を気にして体のことを考えると休みを取る旨、説得した際の会話のようです。

恐らくハラスメントに感じた言葉は事実だと思われますが上司2名が本心ではないが発言に配慮が無かったと反省しているとなった場合でも本人が希望している異動をする必要はございますか。上司2名は常識的にハラスメントをする人物でもないという認識ですが従業員が感じたことは事実なのでそこは反省は
必要かと思います。

妊娠されている方にできる作業が他の部署がほぼ無く、また他の部署での業務経験が無く、新たに仕事を覚えてもらう必要があります。
従業員は精神的に辛い為、希望を受け入れて貰えるまでは欠勤しますとなっています。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/24 22:14 ID:QA-0126239

KDさん
京都府/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個別事例を精査して進める以外にありませんので、ハラスメント対応委員会など、会社としての判断によります。意図はともかくハラスメントになる発言があったのか、またそれまでの関係性や勤務態度など、さまざまな背景要素も含めて委員会が判断することになります。

上司2名が同時に該当社員に対して働いたのか、そうでないかなど、実態を把握して下さい。

異動については現実問題として可能かどうかで判断されます。他での担当業務がなければ異動しようがありません。またハラスメントではないという判断であれば、該当社員は会社の許可なく欠勤していることになります。

投稿日:2023/04/25 15:31 ID:QA-0126270

相談者より

ありがとうございます。事実確認を行い対応致します。

投稿日:2023/05/16 22:26 ID:QA-0126867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

マタハラも含め、ハラスメントは、
本人がハラスメントと感じたから、=マタハラというわけではありません。

業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動は、
ハラスメントには該当しません。

業務調整のため労働者の意向を確認するといった行為までハラスメントとして禁止されているわけではありません。

会社としては、相談窓口の設置は義務づけらていますので、相談があったのであれば、
上司2人にもヒアリングして、マタハラといえるのか、マタハラではなかったのか、
結論を出す必要があります。

そのうえで、次の対応を考えてください。

投稿日:2023/04/25 16:50 ID:QA-0126281

相談者より

ありがとうございます。事実確認を行い対応致します。

投稿日:2023/05/16 22:26 ID:QA-0126868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的状況を知りえない立場ですので、確答は出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、文面内容を拝見する限りですといわゆるマタハラに当たる行為ではなかった可能性が高いものと思われます。

つまり、会社側としましては当人の体調面を考慮して休まれるようアドバイスされたにも関わらず、それを当人が理解出来なかったというところではないでしょうか。

当人が何故そのように受け止められたかは分かりませんが、気になる言葉遣い等が有ったとすればそこは丁寧に事情を説明し謝罪されるとよいでしょう。

しかしながら、客観的な状況からみてハラスメント行為とまでは言い難いようでしたら、これをマタハラと認定されますと今後は必要なアドバイスすら出来なくなってしまいかねませんので、その辺は事情に鑑み適切な対応をされるべきですし、この度も休業が望ましいと思われる状況であれば丁寧な応対は必要ですがきちんと正論として伝えられる事も必要と踏まえられるべきといえます。

投稿日:2023/04/25 19:35 ID:QA-0126299

相談者より

ありがとうございます。事実確認を行い対応致します。

投稿日:2023/05/16 22:26 ID:QA-0126866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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