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有給休暇の一斉付与について

当社で現在運用しております、有給休暇の一斉付与について
法律上問題がないかご教示ください。

弊社では、
入社時 5日
半年後 10日
その後、年2回の基準日に沿って一斉付与を導入しております。

①4月1日入社の場合
令和4年4月1日 5日付与
令和4年10月1日 10日付与
令和5年8月1日  11日付与
令和6年8月1日  12日付与・・・・
※入社月が4~9月の場合は、8月を基準日とする

②10月1日入社の場合
令和4年10月1日 5日付与
令和5年4月1日  10日付与
令和6年2月1日  11日付与
令和7年2月1日  12日付与
※入社月が10~3月の場合は、2月を基準とする

以上のような運用にしております。
違法性を指摘されたのですが、理解ができません。
①の場合、10日の付与日から8月に前倒しにすれば問題ないのでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/04/08 00:44 ID:QA-0125843

さぴこさん
大阪府/住宅・インテリア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休を前倒しして、入社時に付与した場合、その日が次回付与の基準日となります。
①の4/1に入社した場合
令和4年4月1日に5日付与してますので、
令和5年4月1日に11日付与する必要があります。

②の令和4年10月1日に付与した場合は、
令和5年10月1日に11日付与する必要があります。

ですから、違法ということになってしまいます。

投稿日:2023/04/10 17:17 ID:QA-0125884

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。

投稿日:2023/04/10 19:43 ID:QA-0125895大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政通達によりますと「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に一〇日、一年後である翌年の四月一日に一一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の一〇月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年一〇月一日であるが、初年度に一〇日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に一一日付与する場合などが考えられること。)」と示されています。

すなわち、御社の場合でも付与日数こそ違いますが、入社時に5日、半年後10日を付与されていますので、次回の年休付与日は同様に6か月繰り上げて①については令和5年4月1日、②については令和5年10月1日に付与され、その後は各々直近の基準日となる8月1日及び2月1日に付与されるというのが正しい運用になります。

投稿日:2023/04/10 18:20 ID:QA-0125888

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加でのご質問、大変恐縮ですが、
そもそも入社日の5日付与は、一斉消化日に対応するために付与しているものです。
特別有休扱いと運用を変え、半年後に10日付与、その後8月、2月に11日付与とすれば、違法とはならないのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/10 19:50 ID:QA-0125896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「特別有休扱いと運用を変え、半年後に10日付与、その後8月、2月に11日付与とすれば、違法とはならないのでしょうか。」
― 年次有給休暇ではなく御社独自の特別有給休暇として入社日に5日付与されるのであれば、上記通達の適用は受けませんので、違法性は生じないものといえます。

投稿日:2023/04/10 22:12 ID:QA-0125897

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

4年4月1日入社した時点で、6か月繰上げて5日付与していますので、次年度の基準日は本来であれば翌5年10月1日ですが、初年度に5日分6か月繰上げていますので、同時に6か月繰上げ5年4月1日に11日付与としなければならないということです。

4年10月1日に10日付与(本来は5日付与でよい)は法を上回る処置として問題はありません

要は、次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰上げた期間と同じか、またはそれ以上の期間、法定の基準日より繰上げる必要があるということです。

②も考え方は同じです。

投稿日:2023/04/11 08:18 ID:QA-0125902

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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