労働条件通知書 と 雇用契約書について(パート・アルバイト)
①労働条件通知書 と ②雇用契約書について
初めて(パート・アルバイト)雇う場合
最初は雇用契約書、現場異動の場合は労働条件通知書で問題ないでしょうか?
業種によっては毎年異動する場合もあります。そのたびに雇用契約書を作成するのでしょうか?
効力は②のほうが相互承認なので強いですが
ころころと現場が変わりそのたびに雇用契約書というのも時間がかかりますので労働条件通知書でも問題ないでしょうか?
労働問題となった時に①の場合は通知書を貰ってない、内容が違うなどといった問題があります。時間がかかっても雇用契約書を作成するべきなのでしょうか?
一般的にはどうなのでしょうか?
教えて下さい。
投稿日:2023/04/05 15:13 ID:QA-0125719
- ユウ2022さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上は労働条件の文書による明示が義務付けられているのみですので、入社当初から①②いずれでも差し支えございません。
勿論ご認識の通り契約書の方がより厳格な扱いになりますので、その辺は事務手続き上の手間を考慮された上で御社自身で判断され選択されるべき事柄といえます。
投稿日:2023/04/05 23:31 ID:QA-0125744
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/14 16:26 ID:QA-0126029大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書あるいは労働条件通知書は雇い入れ時だけ必要です。
有期契約であれば、更新の都度、どちらかが必要ですが、
異動の場合は、不要であり、
労働条件通知書ではなく、現場異動についてあらかじめ説明し、
同意があれば、辞令でよろしいでしょう。
急な場合や異動の旨本人に説明していない場合には、
変更の覚書を作成し、勤務場所について相互承認としておくことです。
投稿日:2023/04/06 09:23 ID:QA-0125751
相談者より
有期契約であれば、更新の都度、どちらかが必要で異動の場合は、不要ですね。
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/14 16:26 ID:QA-0126030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
最初の雇用契約時に異動など条件変更があることをうたっていれば、辞令のみ通達で可能です。
うたっていない場合は都度契約など、合意の証拠を残すべきでしょう。そのためにも就業規則や契約で、可能性は確実に盛り込んでおく必要があります。
投稿日:2023/04/06 13:18 ID:QA-0125768
相談者より
雇用契約時に異動など条件変更があることをうたっていまsので、辞令のみ通達で可能ということですね。
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/14 16:27 ID:QA-0126031大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法15条1項の定めに従い、使用者が労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示するための書面が労働条件通知書、使用者と労働者の間に成立した雇用契約の内容を記し、「労務の提供」と「報酬の支払い」につき労使間の合意がなされたことを証する書面として機能するのが雇用契約書であって、どちらが効力が強いか弱いかで判断するものではありません。
従事する業務の内容についても、将来従事させる業務を併せ網羅的に明示することまで要求されておらず、雇入れ直後の従事すべき業務を明示すれば足りるとされておりますので、現場がころころ変わる場合はその都度、変更内容を記載した書面(様式は任意)を交付することで大丈夫です。
期間契約であって、更新の都度現場が変わるのであれば、更新契約書の交付で差し支えはありません。
最初は雇用契約書、現場異動の場合は労働条件通知書といったように、使い分けまでは必要ありません。
投稿日:2023/04/06 13:23 ID:QA-0125769
相談者より
現場がころころ変わる場合はその都度、変更内容を記載した書面(様式は任意)を交付で
書面の効力に強弱はないんですね。
ありがとうございます。
投稿日:2023/04/14 16:31 ID:QA-0126032大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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