無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日労働に関する処理方法について

お世話になります。
休日労働に関する処理に関してご教授お願いします。

就業時間等変更に伴い
週8時間勤務体形となり5日間勤務のべ週40時間の勤務状況となります。
ここで生じた問題が、休日出勤に関する体制に関して論争が起きています。
方針としては休日出勤=代休(休日作業分の手当は支給)としたいのですが
従業員側からは全額は手当としてもらわないと士気が下がる。との意見が出ています。確かに言われる内容はわかるのですが、社内的には勤務時間超過が怖いのが本音です。
賃金が下がる件に関してはわからない訳ではないのですがどういった対処は正解なのかご教示お願いします。

投稿日:2023/03/17 16:22 ID:QA-0125080

utouiさん
秋田県/電機(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休を設けるの出れば、就業規則に明記する必要があります。

その際、運用として、
・休日出勤は必ず代休取得とするのか、・会社が命じるのか、・労働者の請求によるのか
も明記し、
さらに、代休は無給であることも明記しておきます。

従業員には就業規則を周知するとともに、説明してください。

投稿日:2023/03/17 17:17 ID:QA-0125082

相談者より

ご回答ありがとうございます
説明の際に手取りが減るといったところに火が付いた模様です。

投稿日:2023/03/17 18:37 ID:QA-0125083参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、休日労働をさせた以上は、それに対する割増賃金を支払うことにより休日労働への対応は終了しますので、代休を付与するか否かは基本的には当事者の自由ということになります。

従業員側からは全額は手当としてもらわないと士気が下がるというのであれば、代休を与えないこととし、御社が社内的には勤務時間超過が怖いということであれば、休日出勤をさせない体で検討するしかないでしょう。

投稿日:2023/03/18 07:21 ID:QA-0125085

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも休日出勤ありき(避けられない)という雰囲気が感じられるようですので、職場の実態としましてそうであればその点の改善姿勢をしっかりと示される事が重要といえます。

すなわち、従業員側からしますと、本来休めるはずの日に出勤させられているので、その見返りとして代休よりは賃金を多く貰いたいといった考え方も生じるものといえるでしょう。

対応としましては、根本原因である休日出勤自体を減じるような業務運営に取り組まれる事で、会社に対する信頼感も生まれますし、そうすれば本来無いはずの休日勤務の賃金を目当てとするような不合理な風潮も次第に弱まっていくものと考えられます。

投稿日:2023/03/18 21:52 ID:QA-0125098

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

休日出勤に対して、代休権付与するのはいいとして、休日出勤した同一週に代休しないことには、勤務時間超過、36協定の時間外(または法定休日)労働累算に積みあがるのはさけられません。時間外については同一週に代休してはじめて週40時間超過に効果があります。正規の振替休日も同様です。

フレックスタイム制でもない限り代休させたからといって、積みあがった36協定の限度時間が減算されることはありません。ここは、業務量にみあう人員配置、採用増員、休日労働させてしまう根本見直しが急務でしょう。

投稿日:2023/03/20 10:53 ID:QA-0125109

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休日出勤

そもそもの人件費負担が問題ということであれば、原因は休日出勤にあります。
休日出勤はあくまでイレギュラーな勤務であって、これが恒常化しているとすれば大きな問題です。この根本原因を無くさない限りは人件費負担が減ることはありません。
社員が不平をいうのも当然で、業務体制、経営方針など見直す必要があるでしょう。

投稿日:2023/03/20 11:17 ID:QA-0125111

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ