登録制スタッフの有休
弊社は、イベント業務全般の請負を生業としております。
登録制のスタッフが、複数ある仕事の中から自分の都合の良い現場を選び、勤務しています。
この登録スタッフから、勤務開始から6か月が経過したので有休は付与されるのか?との質問が来ました。
※登録制スタッフなので、勤務日数等やすぐ辞めてしまうなど不安定です。
登録制のスタッフでも有休は付与しなければいけないのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/02 11:49 ID:QA-0124422
- にゃんゆうさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
登録スタッフ、パート、アルバイトに関係なく有休は付与しなければなりません。
ただし、
比例付与となっており、週の所定労働日等が少なければ、付与日数も少なくなります。
投稿日:2023/03/02 17:19 ID:QA-0124447
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 14:53 ID:QA-0124512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、登録制のスタッフであっても、御社と雇用契約を結んでいる労働者である事に変わりはございませんので、労働基準法の適用がなされます。
従いまして、年次有給休暇につきましても、一般の従業員と同様に法定要件を満たしている場合ですと、雇用開始後6か月経過時点で在籍していれば付与される必要がございます。
投稿日:2023/03/02 22:43 ID:QA-0124459
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 14:53 ID:QA-0124513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「6ヶ月経ったから」ではなく、所定労働日数と勤務期間で決まります。
厚労省資料「リーフレットシリーズ労基法39条」などでどれが当てはまるか確認して下さい。
投稿日:2023/03/02 23:12 ID:QA-0124463
相談者より
ありがとうございます。
確認します。
投稿日:2023/03/03 14:54 ID:QA-0124514大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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