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一事業部の為の就業規則の作成は可能か

当社は、卸商を営む会社ですが、新規事業で店舗販売業務を展開することになり勤務体系、休日、給与等既存の社員とは、違う
為、ひとつの就業規則では、対応しきれなくなってきています。店舗販売業務部署用の就業規則を作成したいのですが可能ですか。

投稿日:2008/05/21 17:49 ID:QA-0012431

*****さん
静岡県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則作成の単位となる「事業場」ですが、原則としましては、同一の場所にある事業所全体を指しています。

しかしながら、同一の場所にあっても著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場として捉える方が法律をより適切に運用できる場合、その部門は別個の事業場として捉えるものとしています。

文面の事例のように業務内容を始め勤務体系、休日、給与等が著しく異なる場合には、別個の事業場として取り扱うべきですので、事業主は同一であっても別の就業規則を定めることが可能です。

投稿日:2008/05/21 20:49 ID:QA-0012434

相談者より

 

投稿日:2008/05/21 20:49 ID:QA-0034986大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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