所定外休日の半休振替について
いつも参考にさせていただいております。
弊社1年間の変形労働制を実施しており、法定休日はなく、
所定外休日となっております。
職種の特性上4時間未満の勤務が恒常的にある部署があるため、
4時間勤務とし半休振替を取得できるかどうか現在思案中です。
調べたところ、法定休日の勤務の半休振替はできないとのことですが、
所定外休日しかないので半日振替は取得可能なのでしょうか。
投稿日:2023/02/21 12:47 ID:QA-0124078
- Ringo10さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、1年単位変形であれ、法定休日は必要です。
半休振替はできませんが、
もともと4時間勤務なのであれば、所定労働時間が4時間の日と休日を振り替えることは可能です。ただし、1年単位変形労働時間制は、連続労働日数のしばりがありますので、
振り替えは厳格に行う必要があります。
投稿日:2023/02/21 14:30 ID:QA-0124095
相談者より
ご返信ありがとうございます。
週5x8時間勤務の他に職種の特性上4時間未満の休日出勤が恒常的にある部署となります。1時間勤務のために出勤などもあるので、毎月金額を精算してましたが、出勤の数が多いのであれば、4時間勤務にして振替にして休ませた方がいいのでは
ないかという話が上がってまいりました。
就業規則上法定休日を日曜日と固定はしていませんが、勤怠システム上、日曜日に設定して管理をしようと思っております。
ただ法定休日が半日振替がとれないのであれば、「毎週少なくとも一回の休日(法定休日)を与えなければならない」
というルールを守り、日曜が出勤となった場合、日曜を所定休日から法定外へ変更してしまうのも可能なのでしょうか?
投稿日:2023/02/22 17:22 ID:QA-0124140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日は週1日付与が義務付けられているものですので、法定休日を指定していないからといって法定休日が存在しない等という事はありえません。
そのような場合ですと、1週の中で御社における休日が複数あれば、法定休日分の1日を除いた他の休日については半休振替される事も可能といえます。
但し、法定休日でなくとも休日は原則暦日単位で付与されるべきものですので、労働者からの希望が有った際のみ適用される必要がございます。
投稿日:2023/02/21 17:10 ID:QA-0124104
相談者より
ご相談の件ですが、法定休日は週1日付与が義務付けられているものですので、
法定休日を指定していないからといって法定休日が存在しない等という事はありえません。
→失礼致しました。法定休日がないというのは、就業規則上、法定休日を日曜日と固定しておりません。
ただ固定はしていないものの、勤怠システム上、日曜日に設定して管理をしようと思っております。
そのような場合ですと、1週の中で御社における休日が複数あれば、
法定休日分の1日を除いた他の休日については半休振替される事も可能といえます。
但し、法定休日でなくとも休日は原則暦日単位で付与されるべきものですので、
労働者からの希望が有った際のみ適用される必要がございます。
→週の中で、少なくとも一回の休日(法定休日)を与え・他は所定外休日とする予定です。
週5x8時間勤務の他に職種の特性上4時間未満の休日出勤が恒常的にある部署となります。
シフトを組んでいるので特定の人が一回の休日(法定休日)が4週ではないので、休めるようにはなってますが、
振替を取得しやすいように4時間勤務にし、半休振替にする案となりました。
「原則暦日単位で付与」なのでやはり問題でしょうか?
投稿日:2023/02/22 17:35 ID:QA-0124141参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答の通りになります。すなわち、当人の希望があれば差し支えございませんが、会社側の事情のみで一方的に半休振替にされるといった対応については休日暦日単位での付与といった原則に反しますので認められないものといえます。
投稿日:2023/02/22 19:24 ID:QA-0124143
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