退職者へ報奨金支払いについて
ご相談申し上げます。
社内でキャンペーンとして社員紹介報奨金制度を行っています。
社員が友人などを紹介して、入社が決定し、2ヶ月間経過したら、紹介した社員に5万円の報奨金を支給します。
今回、紹介した社員が退職をしてしまい、
既に給与発生がしていない状況ですが、
紹介いただいた社員が2ヶ月のスクリーン
期間を経て定着したので、退職した元社員より報奨金を振り込んでほしいと要望がきました。
報奨金支給細則には、在職していたら支給するなどの明記をしておりません。
支給すべきでしょうか?
もし支給した場合、報奨金への税などどうなるでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2008/05/14 16:39 ID:QA-0012359
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社員紹介の報奨金ですが、支給条件を全て満たしておりかつ在籍要件の定めもないということでしたら、賞与等と同じく支給すべきといえるでしょう。
金額もそれ程多くないものと思われますので、支給することで特に問題は生じないものといえます。
こうした臨時に発生する手当や賞与・報奨金等につきましては、やはり規程上に在籍要件を明記しておかれることが望ましいでしょう。
また報奨金は賃金とみなされますので、通常の給与所得と同じ取り扱いで源泉所得税の課税対象となります。
投稿日:2008/05/14 19:38 ID:QA-0012364
相談者より
回答いただきましてありがとうございます。
社員紹介制度そのものについてですが、
当社は、従業員の紹介にて入社される方がたくさんおります。
採用が困難な地方など、紹介制度は非常に有効な手段です。
しかし、職業安定法に違法するという認識もあります。
グレーであれば、廃止することが一番かと思いますが、中途採用募集を社員紹介に頼っている現状、社員紹介を何らかの形で残したいと思います。
職業安定法に違法にならないような形はありますでしょうか?
投稿日:2008/05/21 14:59 ID:QA-0034953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
職業安定法の件ですが、条文中にもありますように「賃金」として扱う以上職業安定法第40条違反には該当しないというのが私共の見解です。
この点につきましては確かに違法の疑いありという専門家の意見もあるようですが、そもそも同法の趣旨は、紹介者に報酬を与えることで中間搾取等による採用者の賃金削減の不利益が発生することを防ぐ為にあるものといえます。
従いまして、そのような減給の不利益が発生することが全く考えられず、他にも紹介者による人身売買といった可能性が全く起こりえない制度の場合に違法性を問われることはないものと解釈するのが自然でしょう。
現実問題としましても、このような社員紹介制度で違法を問われたという事案については、私の知る限り聞いたことがございません。
現状の対応としましては、当該報奨金を賞与や他の手当同様賃金規程に明記することで十分といえます。
今後行政等により何らかの公式見解があれば状況が大きく変わる場合もあるでしょうが、その場合でも直ちに労基署等に相談して改善措置を採れば問題ないというのが私共の見解です。
投稿日:2008/05/21 20:25 ID:QA-0012433
相談者より
投稿日:2008/05/21 20:25 ID:QA-0034985大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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