パート従業員の別部署への一時的応援について
部署A勤務のパート従業員に、繁忙や欠員等の理由により、他部署Bに手伝いとして勤務してもらう場合、労働契約書 / 労働条件通知書を改めて作成した方がよろしいでしょうか?
本ケースでは部署によって時給単価が異なり、応援期間は数日から数週間を予定しております。
適切な対応方法ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/08 11:19 ID:QA-0123531
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
>繁忙や欠員等の理由
ということは常時発生する可能性があるといことと思いますので、そうであれば労働契約は見直すべきでしょう。
一方、突発的な事象で、全くの臨時であれば数日程度特別対応は見逃されると思いますが、いずれにしても支払い時給以上の業務を命じるのはきわめて違法性が高いので、契約外業務であれば特別ボーナスなどで補填してあげて下さい。その逆の場合も時給を下げるべきではありません。
投稿日:2023/02/08 12:00 ID:QA-0123536
相談者より
ありがとうございます。
特別手当の支給を検討してみます。
投稿日:2023/02/08 13:56 ID:QA-0123540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働契約書、労働条件通知書自体は、雇い入れ時に発行するものですので、
改めて作成する必要はありません。
業務内容、時給単価等労働契約書と異なる場合には、
「労働条件変更の覚書」など作成し、
変更する労働条件(就業場所、業務内容、時給単価、期間等)
について、記載し、パート社員の署名をもらっておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2023/02/08 16:12 ID:QA-0123547
相談者より
覚書でもいいんですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 16:36 ID:QA-0123552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、部署によって時給単価が異なる、つまり重要な労働条件が変わりますので、労働契約書または労働条件通知書を改めて作成されるべきといえます。
特に応援の場合に単価が低くなりますとトラブルの原因となりかねませんし、きちんと賃金単価を明確に示す必要がございます。
投稿日:2023/02/08 22:27 ID:QA-0123577
相談者より
応援期間、時給差を整理し、対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/09 09:00 ID:QA-0123591大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
新たに雇用したわけではありませんので労働契約書は必要ありません。
労働条件変更通知書という形で、変更内容を記載した書面を交付することで差し支えはありません。
ただし、部署によって時給単価が異なるということですから、どういう形で時給計算するかは双方でしっかり確認しあうことが大事です。
投稿日:2023/02/09 08:44 ID:QA-0123590
相談者より
不公平感が生まれないように事前に説明し、対応していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/09 09:01 ID:QA-0123592大変参考になった
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