随時改定の必要性について
年金事務所の調査で以下指摘があり、正しい対応がわかりかねましたので、ご相談させていただきます。
当社では、就業規則で社員食堂のない事業所勤務者に「食事手当」として「出勤日に応じて固定額を支給」しています。
当月分を翌月給与で支給するため、入社時は固定的賃金のみで取得時の標準報酬月額に食事手当は含まず、翌月から食事手当や残業代のが支給開始となった従業員がいます。
これに対し、年金事務所から「新規に非固定的手当が付加された場合、以後三か月間に支給実績があれば月額変更の契機となる」「翌月支給のため資格取得時の報酬に見込む必要はない」との指摘がありました。
私どもの認識としては、「元々規定に定めれれたものであり、新設された手当ではない」「稼働実績により支給する非固定的賃金」であることから、非固定的賃金の変動のみで、随時改定の対象にはならないものと考えていました。
一方、社内では、入社時に食事手当の支給対象であることは分かっているため、食事手当を見込みで(1ヶ月の所定労働日数×1日の支給額、など?)含めるべきで、随時改定ではなく今回の指摘に関しては取得時訂正を行うのが正しいのではないか、という見解もありました。
関係者間でも見解が分かれているため、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/02/07 14:22 ID:QA-0123496
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非固定的賃金に関わる年金事務所の指摘内容は「月額変更の契機となる」といった言い回しですので、固定的賃金の変動が生じた際等において変更対象になる可能性が有るという意味になるものと考えられます。
つまり、当該手当の支給のみで必ず月額変更の対象になるわけではございませんので、ご認識されている考え方で問題ないというのが私共の見解になります。
投稿日:2023/02/07 17:04 ID:QA-0123512
相談者より
参考になりました。
改めて確認の上回答、対応したいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 18:51 ID:QA-0123564大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
非固定的賃金では、随時改定はできません。
ご認識のとおり、見込み額を含めるべきでしたので、
取得時訂正ということになります。
ご参考までに、見込み額が甘いという場合には、取得時訂正はできませんが、
見込み額を含めていなかった場合には、取得時訂正ということになります。
投稿日:2023/02/07 17:13 ID:QA-0123513
相談者より
当社の仕組み上、見込み額を含めるものにはなっていなかったこともあり、認識が不足していました。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 18:53 ID:QA-0123565大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
入社時の賃金支払いが、当月締め、翌月払いであれば、資格取得時決定には、見込みの残業代、食事手当も込みで、標準報酬月額を決めるところ、
御社のように、当月締め当月払い、当月の残業代欠勤控除等過不足を翌月清算とするのは、資格時決定においては初月払い賃金のみをベースにすればよく、翌月から非固定的賃金の支払い開始をもって固定的賃金の起算月というのが、年金事務所の論拠と思われます。
ただ最後の論拠は疑問に思います。
投稿日:2023/02/08 10:20 ID:QA-0123528
相談者より
聞く人によっても説明が異なり、正しい対応が不明でした。
改めて確認の上、対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/08 18:55 ID:QA-0123566参考になった
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