日給アルバイトの残業計算について
日給のアルバイト(1日6時間)を採用しようと思っています。
契約期間は1年ですが、弊社の業務の都合により勤務日は固定ではなく、週2日だったり、1日の場合もある予定です。
1日単位で30分以上残業をした場合、例えば40分の残業でも1時間分の残業手当を支払う予定ですが、30分未満の残業時間の分は計算に入れなくていいのでしょうか。
それとも、1月単位でその30分未満の時間を集計してその時間を支払し、1月の集計時間に30分未満の残業時間がある場合、端数処理として30分未満を切り捨てて計算するのでしょうか。
契約書の作成で困っています。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/07 08:59 ID:QA-0123470
- ジェシーさん
- 東京都/医療・福祉関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、アルバイト日給の従業員であっても、1日単位で30分未満の残業時間について端数切捨てをする措置については認められません。
従いまして、後段の通り1月の集計時間に30分未満の残業時間がある場合において端数処理として30分未満を切り捨てて計算する扱いになります。
投稿日:2023/02/07 10:51 ID:QA-0123478
相談者より
ありがとうございました。ご回答の内容で契約書を作成いたします。
投稿日:2023/02/07 13:29 ID:QA-0123488大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与の切り捨ては違法です。
>月単位でその30分未満の時間を集計してその時間を支払
となります。月合計から30分未満は切り捨てできます。
投稿日:2023/02/07 11:57 ID:QA-0123483
相談者より
ありがとうございました。ご回答の内容で契約書を作成いたします。
投稿日:2023/02/07 13:30 ID:QA-0123489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1カ月単位で30分未満切上が妥当では
▼頻度、一回当りの時間を考えれば、1カ月単位で30分未満を1時間に切上げるのが。妥当ではないでしょうか・・・・
投稿日:2023/02/07 12:29 ID:QA-0123485
相談者より
ありがとうございました。ご回答の内容で契約書を作成いたします。
投稿日:2023/02/07 13:30 ID:QA-0123490大変参考になった
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