嘱託社員の契約期間について
60歳定年退職後は嘱託社員として1年ごとに最長65歳まで雇用契約を結んでいます。
規程に1年とする契約によりという文言がありますが、本人の意思で1年ではなく3か月での雇用契約を結びその後退職したいとの申出がありました。
そのような場合1年で雇用契約を結ばず3か月で雇用契約を結んでも問題ないでしょうか。
投稿日:2023/01/26 12:28 ID:QA-0123036
- ひまりさん
- 北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
契約ですので、本人が希望し、会社も了解するなら可能でしょう。
投稿日:2023/01/26 13:34 ID:QA-0123038
相談者より
ご回答ありがとうございます。
安心して進めることができます。
投稿日:2023/01/26 16:27 ID:QA-0123054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
嘱託社員の契約期間
▼嘱託とは「一定の業務や仕事を正規の職員や社員以外の人に頼み任せること、もしくはそのような形で業務や仕事を依頼された労働者」と指します。
▼労働者性が薄く、3カ月で雇用契約を結んでも問題ありません。
投稿日:2023/01/26 14:56 ID:QA-0123044
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理解が深まりました。
安心して進めることができます。
投稿日:2023/01/26 16:27 ID:QA-0123055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が1年契約を希望しないわけですから、あとは、会社が認めれば、
双方合意のもと、更新無しの3か月間の有期契約を締結することは、可能です。
投稿日:2023/01/26 15:47 ID:QA-0123048
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題奈との事で安心して進めることができます。
投稿日:2023/01/26 16:28 ID:QA-0123056大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の効力は雇用契約に優先しますが、当人に有利な労働条件に関しましては就業規則に定めの無い内容でも有効とされます。
当事案の場合でも、本人の希望で3か月の雇用契約を締結されるという事であれば、本人に取りましては有利な取り扱いになりますので問題ございません。
投稿日:2023/01/27 16:48 ID:QA-0123109
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