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業務外の活動の強制は業務になりますか?

業務外の活動を個人目標と設定させ評価の対象とするのは実質業務命令となり、業務の範囲かと思うのですが、いかがでしょう?
当社の年度の個人目標に社会貢献が昨年より設定されました。一見、軽く考えれば問題無さそうですが、内容によりレベルが設定され評価され給与に反映されます。
問題なのは、その稼働時間は業務時間としてカウントされません。カウントされるのであれば、ある意味理解できますが、半強制の作業になるので業務ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?
会社自体に文句があるわけではなく、ブラックに落ちて行くのを防げないかと思い質問させていただきます。

投稿日:2023/01/26 08:12 ID:QA-0123022

マツイ ケイタさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

要は、当該業務活動に費やす時間が労働時間(業務時間)と評価されるか否かということになりますが、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

業務外活動であっても個人目標を設定させ評価の対象とし、給与に反映させるということですから、参加の自由は許されず、強制以外の何ものでもありませんので業務といわざるを得ません。

逆に、当該業務外の活動に参加する、しないは本人の自由、不参加であっても不利益を受けることはなく、評価対象とされることもないということであれば、労働時間と評価されることはありません。

そもそも、業務外の活動などはあくまで社員が自由な意思で行うものであって、使用者が個人目標を設定させてまで行わせる性質のものではなく、合理的な理由も見当たりません。

投稿日:2023/01/26 09:47 ID:QA-0123025

相談者より

ご回答ありがとうございます。まさしく意を得たり!です。会社が認識を改めるかは、なんとも言えないですが。

投稿日:2023/01/26 16:04 ID:QA-0123049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無償の業務外活動はブラック

▼業務活動への参加を強制し、残業代を払わないのは違法で、パワハラにも当たり得ます。
▼業務活動が、強制参加ならば「労働時間」であり、残業代が発生します。
▼社員負担で強制的に行う社会貢献はブラック行為です。

投稿日:2023/01/26 10:18 ID:QA-0123030

相談者より

ありがとうございます。その通りですよね。会社に話します。

投稿日:2023/01/26 16:05 ID:QA-0123050大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正確なシステム全容がわからないと判断は難しいところですが、社会奉仕が義務なら違法。
何もせずとも不利益のない、プラス評価なら適法の可能性があるでしょう。
人事的にはそうした項目を評価に入れることには大きく違和感を覚えます。

投稿日:2023/01/26 13:32 ID:QA-0123037

相談者より

ありがとうございます。再質問で申し訳ありませんが、「何もせずとも不利益のない、プラス評価なら適法の可能性があるでしょう。」はどのようなことでしょうか?

投稿日:2023/01/26 16:10 ID:QA-0123051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会貢献を評価し、給与に反映ということになりますと、
ご認識のとおり、それは、労働時間ではないかといったような問題が出てきます。

詳細と会社の考えにもよりますが、
業務外の社会貢献ということであれば、表彰程度にしておくべきでしょう。

投稿日:2023/01/26 15:38 ID:QA-0123046

相談者より

ありがとうございます。我が意を得たりです。

投稿日:2023/01/26 16:11 ID:QA-0123052大変参考になった

回答が参考になった 0

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