随時改定のタイミングについて
随時改定のタイミングについてご質問です。
「変動月から数え」3ヶ月間で2等級以上の差が生じた場合の認識でよろしいでしょうか。
例えば、5月昇給の場合だとして、
変動月から数え、6,7,8月の3ヶ月間は2等級以上の差が生じないが、8,9,10月で残業代が増えたため2等級以上の差が出た場合は随時改定は対象外の認識でよろしいでしょうか。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/25 18:44 ID:QA-0123013
- rk6853さん
- 東京都/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定的賃金が変動した場合、
その月から3か月間で2等級以上の差が生じるかどうかで判断します。
5月から変動したのであれば、5,6,7の3か月間だけで判断し、
その後、8,9,10で変わったとしても随時改定の対象とはなりません。
投稿日:2023/01/26 09:55 ID:QA-0123027
相談者より
理解いたしました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/30 14:05 ID:QA-0123197大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
昇給した給与の支払い開始月が6月ということであれば、6月起算の3カ月平均が2等級増えた場合に随時改定となり、その他の月を起算することがないのは、ご理解の通りです。
投稿日:2023/01/26 14:46 ID:QA-0123043
相談者より
理解いたしました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/30 14:06 ID:QA-0123198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、随時改定につきましては、昇給または降給等により固定的賃金に変動が有り、かつ変動が有った月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に行われる措置となります。
すなわち、当事案のように固定的賃金に変動が有った月から離れて非固定的賃金(残業代)の増加により2等級以上の差が生じましても、改定の対象とはなりません。
投稿日:2023/01/27 13:48 ID:QA-0123092
相談者より
理解いたしました。
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
投稿日:2023/01/30 14:06 ID:QA-0123199大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
昇給辞令(見本2)
具体的な昇給金額を記載する昇給辞令です。表部分に自動計算の機能がついています。
昇給辞令のテンプレート
従業員本人に昇給を通知する辞令のテンプレートです。昇給後の金額を書き込んだ形式となります。Wordファイルをダウンロードして自由に編集可能です。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。