無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フルフレックス時の最低労働時間と半休について

お世話になっております。

現在、コアタイムありのフレックス制度を導入しておりますが、今後、コアタイムなしのフルフレックス制度への変更を検討しております。

何も制限せずにフルフレックス制度に移行した場合、1日の勤務時間を数分程度で終了させる可能性もあるため、1日の最低労働時間を設定したいと考えております。

とはいえ、あまり縛りすぎても自由度が失われますので、希望としては以下の条件を想定しています。

・原則、1日の最低労働時間は4時間とする
・ただし、当日、2時間以上勤務した場合は、年次有給休暇の半休を合わせて取得した場合に限り、4時間未満でも勤務可とする
・1日2時間未満の勤務は不可とし、全休するものとする

上記のような条件を設けることは可能でしょうか。

問題がある場合は、どの様な条件であれば可能かもお教えいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/23 12:44 ID:QA-0122872

mmmaさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1つめは、問題ありません。
2つめは、問題あります。
 半休時間が4時間であれば、半休をもって4時間と認める必要があります。
3は、不要ですし、問題があります。
 1つめで4時間以上としてるからです
 また、2時間働いた分は、賃金を支給する必要があり、全休扱いにはできません。
 2時間働かなったことについては、注意、指導を経て、懲戒処分を検討する必要があります。

結論としては、1つめのみを労使協定で定めるということになります。

投稿日:2023/01/23 15:54 ID:QA-0122880

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社は半休時間が3時間45分となっています。
この場合、15分のみ勤務し、半休を取得すると4時間になります。

その上で再度質問させていただければと思います。

①1日の最低労働時間を4時間とし、4時間に満たない場合は半休を取得するものとする、とすることは可能でしょうか。

②1日の最低労働時間を2時間とし、半休の取得は実働時間が4時間以下の日に限り可能とすることは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/23 19:08 ID:QA-0122893参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フルフレックスである以上、労働時間に制限を設ける措置に関しましては制度の主旨に反しますので、避けるべきといえるでしょう。

ちなみに、「1日の勤務時間を数分程度で終了させる可能性」については現実問題としまして希少といえますので、制限無でも運用に差し支えはないものといえるでしょう。

投稿日:2023/01/23 17:37 ID:QA-0122889

相談者より

ご回答ありがとうございます。

では半休の取得に条件を付けることは問題ないでしょうか。

・半休は実働時間が2時間以上~4時間未満の日に限り請求可

最低労働時間に関しては、数分程度で終了させる可能性は、希少かもしれませんが、既に同様の質問を既に社員から受けたことがありますので、最低1時間でも条件を設けておきたいとは考えております。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/23 19:18 ID:QA-0122894あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

半休に関しましては、法令に定めはないですし会社が任意で定めて運用されるものですので、記載されたような制限を課す事でも差し支えございません。

投稿日:2023/01/23 21:54 ID:QA-0122901

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

半休について制限を設ける形での運用を検討したいと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/25 09:14 ID:QA-0122964大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード