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有給の一斉付与と退職者の有給処理について

現在の就業規則では、以下の記載となっていますが、基準日以降の退職時において、その在籍期間をで、当該年度の有給消化できる日数を決めることは可能なのでしょうか?

◆就業規則記載内容
 「職員に、毎年1月1日を基準日として1年につき20日の年次有給休暇を与える」

ここでいう「1年につき」を適用して、若し3月退職希望者については、
3ケ月在籍となり、20日×3/12=5日を当年度有給付与数とすることが可能なのか、20日が所定付与数であり、退職希望かつ全ての有給消化を希望する場合の、当該年度分は20日として計算される、という解釈でしょうか?

以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.

投稿日:2023/01/14 16:39 ID:QA-0122543

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基準日に発生する年休につきまして法令上減じる事は出来ません。就業規則で特約等を設ける事も法令に反する内容として認められませんので、退職予定者であっても当人が希望すれば20日所定日数分をフルに消化してもらう必要がございます。

投稿日:2023/01/16 09:30 ID:QA-0122552

相談者より

早々のご回答ありがとうございました.
現行の運用は労基法を上回る処遇ですが、これを年度初め若しくは、下期開始時期に労基法に準拠する運用へ変更となると、不利益変更となる、との解釈になりますでしょうか?

投稿日:2023/01/16 10:19 ID:QA-0122564大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準日以降の在籍期間が3か月だからといって、按分して付与日数を決めることはできません。

付与日数はあくまで20日でなければならず、労働者には退職までに全てを消化する権利があり、会社から制限をかけることもできません。

投稿日:2023/01/16 09:41 ID:QA-0122558

相談者より

早々のご回答ありがとうございました.
現行の運用は労基法を上回る処遇ですが、これを年度初め若しくは、下期開始時期に労基法に準拠する運用へ変更となると、不利益変更となる、との解釈になりますでしょうか?

投稿日:2023/01/16 10:19 ID:QA-0122565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一度付与した有給を取り消すことはできません。また雇用契約が継続しているのに、辞めるという理由で例外対応もできませんので、基準日在職の他社員同様に扱って下さい。

投稿日:2023/01/16 10:18 ID:QA-0122563

相談者より

ご教示ありがとうございました.

投稿日:2023/01/16 17:04 ID:QA-0122613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者の有給処理

▼将来の退職を、有給付与の要件とすることは出来ません。

投稿日:2023/01/16 10:54 ID:QA-0122573

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2023/01/16 17:04 ID:QA-0122614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法令基準への引き下げでも労働条件の不利益変更に該当します。

投稿日:2023/01/16 11:15 ID:QA-0122575

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2023/01/16 17:05 ID:QA-0122615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与は、
有休付与日において、過去の継続勤務年数に応じて付与するものですので、

将来退職するから減じるということはできません。

投稿日:2023/01/16 11:44 ID:QA-0122582

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2023/01/16 17:06 ID:QA-0122616大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御解釈どおりです。

法の規定どおりに変更する場合であっても不利益変更になります。

投稿日:2023/01/16 13:04 ID:QA-0122591

相談者より

ご教示ありがとうございます.

投稿日:2023/01/16 17:02 ID:QA-0122612大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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