リフレッシュ休暇制度について
お世話になります。
長く働いていただいたスタッフに長期休暇を取っていただく制度の運用を
検討しております。例えば5年に1回『2週間(14日)』、10年に1回『4週間(28日)』の休暇を必須でとっていただくような内容です。そこで2つほど問題が出てきましたので、ご教示いただきたく思います。
1.必須で取ってもらいたいと考えているか強制はできるのか??
2.弊社の規模だと5年、10年選手になると有給取得義務の5日取得も
なんとか取得してもらっている状況です。この状況でリフレッシュ休暇
を取得できるのか心配ですが、例えば、下記のような規定にして、
ご自身の判断で有給と組み合わせるとしても大丈夫でしょうか??
5日は年次有給休暇で9日は特別休暇(有給)を取得するという
イメージです。もちろんご自身の判断で強制ではありません。
(例)
休暇は特別休暇(有給)とするが、年次有給休暇と合わせて
上記連続日数を取得することもできる。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/12/26 15:35 ID:QA-0122182
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤続表彰に関わる休暇である以上、休日とは異なり強制取得というのは制度の主旨に沿いませんし、そのような必要性も見出し難いですので避けるべきといえるでしょう。
一方、2で示されたように強制ではなく取りやすい形で長期休暇取得を提案される分には差し支えございませんし、休暇取得奨励の上でも望ましい措置と言えるでしょう。
投稿日:2022/12/26 19:00 ID:QA-0122193
相談者より
ありがとうございます。
取得しやすい制度を提案してみます。
投稿日:2023/01/17 15:39 ID:QA-0122668大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.強制は可能です。むしろ、強制、義務化することにより、
全員がお互い様の精神でリフレッシュ休暇可能となります。
2.可能です。
2週間というのが、休日を含むのか明確にしておいた方がよろしいでしょう。
土日休みであれば、祝日がなければ、実質10日になりますので、
リフレッシュ休暇は5日付与ということになります。
そして、有休と組み合わせれば、最大2週間の休暇が可能ということにもできます。
投稿日:2022/12/27 04:50 ID:QA-0122199
相談者より
ありがとうございます。
強制も一つの案ですね。実行できるのか検討してみたいと思います。
投稿日:2023/01/17 15:40 ID:QA-0122669大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.強制しても構いません。会社から積極的に取らせるのはむしろ望ましいといえます。
2.大丈夫です。本人が判断する限り問題はありません。
投稿日:2022/12/27 12:43 ID:QA-0122211
相談者より
ありがとうございます。
強制も検討してみたいと思います。
投稿日:2023/01/17 15:40 ID:QA-0122670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.休暇を強制というのはなかなか難しいのではないでしょうか。可能とは思いますが、そうした立場の人がちゃんと有休取得できる環境作りと、そうした実績が健全な貴社の勤務環境作りに有益だと思います。
2.ご提示の方法で問題ないでしょう。
投稿日:2022/12/27 15:11 ID:QA-0122221
相談者より
ありがとうございます。
強制の場合は体制づくりもしっかりしておかないとかなりの負荷が他のスタッフにかかりますね。そこも踏まえて検討していきたいと思います。
投稿日:2023/01/17 15:41 ID:QA-0122671大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。