賞与査定による減額について
いつもお世話になっております。
弊社では賞与の支給金額を各個人の営業成績、勤怠、能力、行動面で査定を行い決定しています。
就業規則にも明記をしています。
ある従業員より賞与支給日前に退職希望がありました。上級役職で、会社の重要な仕事をしていたため、すぐに抜けられると大きな損害がでるため、十分な引継ぎ期間をとってほしいと求めてきましたが、退職希望があった1ヶ月後に退職することになりました。該当の従業員が抜けたことによる影響は大きく、現場も混乱したため、賞与査定において、行動面を大きくマイナスしようと思いますが、法的に問題ないでしょうか。減額率は95%です。
投稿日:2022/12/16 08:08 ID:QA-0121920
- n1979kさん
- 福岡県/通信
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職者の賞与減額をすることは、合理性があれば可能となります。
例えば、
・現場混乱したのが、査定期間内であるのか
・賞与の性格として、将来に対する期待など記載があるのか
また、
裁判例(ベネッセコーポレーション事件)では、減額は2割以内とされています。
投稿日:2022/12/16 09:42 ID:QA-0121929
相談者より
回答有難うございました。
投稿日:2022/12/19 08:34 ID:QA-0121970大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
条件
雇用契約の条件やボーナス査定基準で支給条件が明記されている場合は、その基準から外れるような報復的マイナスはできません。
特に基準もなく、これまでも大きく支給基準がぶれたり、金額が大幅に上下していたのであれば(それはそれで大きな問題ですが)大幅減額も可能かも知れません。
ボーナス支給要件として、評価期間に加えて会社貢献度などを入れるなどで、調整は多少なりとも可能にはなります。しかし無支給に近い極端な報復的対応はトラブルになる恐れはあるでしょう。
退職の1ヶ月前申告は、急とはいえず、それ以上早くに退職を告げるのは現実的には難しいのではないでしょうか。
投稿日:2022/12/16 10:03 ID:QA-0121931
相談者より
回答有難うございました。
投稿日:2022/12/19 08:34 ID:QA-0121971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
9割超減額は非常識
▼結果的には、退職時期を1カ月延期することで合意が成立した上に、9割を超す減額は、非常識だと思います。現場状況が不明なので、確信的には言えませんが、5割以内の減額が良識の範囲内かと思考します。
投稿日:2022/12/16 10:29 ID:QA-0121935
相談者より
回答有難うございました。
投稿日:2022/12/19 08:35 ID:QA-0121972大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与の減額事由に関しましては、会社が任意に定めて運用する事柄になりますので、違法・不当な内容でない限り問題はございません。
当事案の場合ですと、1カ月後の退職申し出というよりは、その期間中に引継ぎをきちんと出来なかった事に問題があるものといえますので、マイナス査定をされる事自体に差し支えはないものといえるでしょう。
しかしながら、減額率95%というのでは実質不支給に等しく不合理な措置とされる可能性が高いですので、トラブルを避ける上でもその辺は慎重に判断されるべきといえます。
投稿日:2022/12/16 22:52 ID:QA-0121960
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