時間有休使用について
お世話になっております。
時間有休の取得について教えて下さい。
弊社8時30分から17時30分までの休憩1時間、所定労働時間8時間となっております。
先日、1時間時間有休を取得し9時30分から始業し18時30分まで仕事をしたという者がおりました。
管理者である私としては18時30分まで仕事をした為、本来8時30分始業である勤務開始時刻を変更とし9時30分始業にすれば有休とはならなくなり、その方がいいかと思い本人に言いましたが時間休を使用したいとの事で、本人申出通り1時間の時間有休を使用する形になりました。
時間休を使用して途中から出勤し、8時間以上業務を行った場合、勤務時間変更という形にし時間有休の使用をとどめる事に問題はあるのでしょうか。又、勤務時間変更の要請を断り、時間休使用の申請をした場合会社として申請通り時間休を認めなければならないのでしょうか。
あと、今回の場合の時間有休の賃金については、時間外割増なしの1時間の時間給を支払うという事でよろしいでしょうか。時間休の使用について特に規則では定めておりませんが、8時間以上勤務した場合の時間休使用について就業規則で取り決めをする事に問題はないでしょうか。
以上、時間休の使用について色々と教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/09 15:40 ID:QA-0121661
- 倉さんさん
- 静岡県/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・会社として、時間単位年休制度を導入したのであれば、
本人申請どおり、認める必要があります。
時間単位年休を会社が一方的に、勤務時間変更や欠勤控除扱いすることはできません。
・実労働時間が8時間以内であれば、割増賃金なしの時間給を支給すれば問題ありません。
投稿日:2022/12/10 09:19 ID:QA-0121673
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/12/14 11:35 ID:QA-0121831大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は労働者の権利でありいつでも自由に時季を指定して行使できるものですから、申請があれば認めなければならず、その利用を制限したり、許可しないとすることはできません
時間有休の賃金の支払いに関しては、それで大丈夫です。
時間単位年休(1時間)に対する賃金+その年休時間を除く所定労働時間の労働に対する賃金+所定終業時刻後の労働時間×時間単価×1.00 で算出します。
時間単位年休は労使協定を締結することにより、年5日を限度として時間単位で与えることができるというものですが、この時間単位年休も労基法に定める休暇ですから、導入する場合は労使協定(労基署への届出義務はない)を締結するのみならず、就業規則(就業規則変更届必要)にも定めておく必要があります。
労使協定では、あらかじめ時間帯年休を取得することができない時間帯を定めたり、所定労働時間の中途においてそれを取得することを制限したり、1日において取得できる時間帯を制限するといったことはできませんので、留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2022/12/11 08:29 ID:QA-0121687
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/12/14 11:36 ID:QA-0121832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間有休の取得は認める必要がございます。
しかしながら、問題は17時30分~18時30分の残業を認められた事にあるものといえます。すなわち、この時間はそもそも労働義務が無い時間なので当人が勝手に勤務される事は認められません。
従いまして、こうした残業については今後業務上やむを得ない場合を除き許可されず、終業時刻にきちんと退社してもらう事が必要です。そもそも、時間単位年休と取得して8時間以上の勤務をされる等というのは、所定労働時間での勤務という雇用契約内容に反する行為と踏まえなければなりません。
また、時間外割増賃金に関しましては、実労働時間が1日8時間を超える場合に支払義務が生じるものですので、この度は不要となります。
投稿日:2022/12/11 09:48 ID:QA-0121696
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
時間有休の意味として、当日勤務が所定労働時間に満たなかった場合の補充と思っており、所定労働時間勤務しさらに時間有休を使用となると、有休で残業をしたいう形に見えてしまい私自身すごく違和感を感じています。時間休使用後出勤する場合の対応について、考えていきます。
投稿日:2022/12/14 12:14 ID:QA-0121836大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間単位有休使用
▼労働日としての所定労働時間は、いずれの場合も8時間で、割増賃金は不要です。
▼時間単位で年次有給休暇を取得する場合は、労使協定を締結していることが条件になります。
▼時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数は、5日以内に限られます。
投稿日:2022/12/11 10:33 ID:QA-0121697
相談者より
ご回答ありがとうございました。今後の参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/12/14 12:15 ID:QA-0121837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
有給休暇取得を認めないことはできません。申請通りに対処する必要があります。
実働が8時間を超えていませんので、割り増しは不要です。
一方、時間有給を取得しつつも残業を認めたことには問題があります。上長はなぜそうした判断をしたのか、あるいは上長決済無しに勝手な残業をしたのであれば服務違反です。人事的にはその行為の方が大きな問題といえるでしょう。
投稿日:2022/12/12 15:22 ID:QA-0121725
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時間休取得時はそのまま退社する場合は除き、その日の就労について留意が必要かと感じました。
投稿日:2022/12/14 13:13 ID:QA-0121838大変参考になった
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