所定休日、有給について
建設業です。
現在の就業規則では休日が【日曜日、その他会社が定めた日】となっています。
ですが、現場によっては土日が休みになる事も増えてきており、休日を【土曜日】も含めたいと思っております。
①土曜日を所定休日にしても日曜日のみ休日の現場が7割ですが問題ないか。
②土曜日の有給を今まではOKにしていたので不可にしても問題ないか。
③土曜日を所定休日にした場合、水曜日が急遽休み→土曜日出勤。となった場合でも土曜日は休日出勤として割増が必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/12/06 11:56 ID:QA-0121595
- ars1993さん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①土曜日を就業規則で所定休日とした場合には、土曜日は休日となります。
土曜日に出勤した場合は、休日出勤ということになります。
②土曜日が休日ということであれば、有休は不可ということになります。
有休は労働日に取得するものだからです。
③その週の労働時間が40h以内であれば、割増は不要です。
投稿日:2022/12/06 17:25 ID:QA-0121600
相談者より
ありがとうございます。
①の回答ですが週40時間以内の出勤でも休日手当として割増が必要という事でしょうか?
投稿日:2022/12/07 13:29 ID:QA-0121607大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①土曜出勤が休日出勤となり、割増し対象になるだけです。恒常的に土曜出勤させるのであれば、あまり意味のない変更になるのではありませんか。
②土曜が休日なので有休が成立せず、取得もできません。尚、規定に沿った有給は申請通り付与が必要なので、許可ではありません。
③きちんと計画して事前に振り替えをする労働日を特定し、事前または事後に休日を与える振替え休日なら割増し不要です。
振替出勤により出勤した週の1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、その40時間を超えた分が時間外労働で割増となります。
投稿日:2022/12/06 21:59 ID:QA-0121601
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①問題です。
就業規則に土曜日を所定休日と定めたのであれば、その日に勤務すれば休日出勤となります。
②問題ありません。
有給休暇権は労働義務のある日にしか行使することはできず、土曜日を休日とするのであれば、当然権利行使はできません。
③所定休日である土曜日に勤務しても、その週の労働時間が40時間を超えない限り割増賃金は発生しません。
投稿日:2022/12/07 07:48 ID:QA-0121603
相談者より
ありがとうございます。
①の回答ですが週40時間以内の出勤でも休日手当として割増が必要という事でしょうか?
投稿日:2022/12/07 13:28 ID:QA-0121606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
週40時間以内であれば割増は発生しません。
投稿日:2022/12/07 13:37 ID:QA-0121608
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①に関しましては、所定休日と定めた以上当然に土曜も休日を付与しなければなりません。
②に関しましては、休日に重ねて休暇を取得する事は不可能ですので問題ございません。
③に関しましては、日曜が法定休日であれば土曜の休日労働割増は不要です。
投稿日:2022/12/07 18:15 ID:QA-0121615
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①の回答ですが週40時間以内の出勤でも休日手当として割増が必要という事でしょうか?>
会社所定の休日(土曜日)に勤務しても、その日を含めて当該週の労働時間が40時間を超えなければ時間外労働は発生しませんが、40時間を超えればその超えた時間が時間外労働となり法定の割増賃金を支払わなければならないということです。
なお、参考までにいいますと、
休日労働割増賃金が発生するのは、法定休日に勤務させた場合ですが、本来、使用者は法定休日を特定する義務は負いませんので、法定休日と法定外休日の別を明確にする義務はありませんが、ただし、特定することは望ましいことでもあります。
特定していない場合、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、前者の休日における労働は「休日労働」とはなりません。
土・日を休日とした際に、仮に日曜日に労働しても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金は支払う必要はなく、就業規則に法定休日がまったく特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となります。 (改正労基法に係る質疑応答A10)
留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2022/12/08 07:50 ID:QA-0121620
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