リハビリ勤務期間の休職期間通算について
いつもお世話になっております。
体慣らし(所謂リハビリ)勤務は実施実態により色々と判断がなされると思いますが
当社の次のような実施実態を鑑みた場合、休職期間として通算して差し支えないかご教示ください。
◆実施実態
・復職前の休職期間中に実施している(通常業務がこなせるかの判断)
※主治医、産業医等の判断によっては、体慣らし勤務を挟まず復職する可能性もあります。
・期間中は至極簡単な内容であっても、労働として賃金を支給
・期間は最長3ヶ月
・勤務内容はケースによって異なりますが、概ね1ヶ月で区切って
1ヶ月目:入力、資料読込等の簡単な業務(労働時間:3時間程度)
2ヶ月目:上記に加えて、簡単な資料作成等(労働時間:5~6時間程度)
3ヶ月目:ある程度措置は認めつつ、通常業務に近いもの(労働時間:8時間)
・会社として規程を定めており、規程には休職期間に通算する旨を記載している
投稿日:2022/11/21 17:13 ID:QA-0121194
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
リハビリ勤務について具体的な内容の規定はありませんので、期間や業務内容については弾力的に、ケースバイケースで対応することが求められます。そのような内容になっていると思いますので、内容の妥当性は高いと思います。(3ヶ月モデルは標準でも何でもなく、あくまでその一例であるという位置付け)
一方で給与支給はは労働と認めることになります。リハビリ勤務は労働ではなくあくまで治療や訓練であることから通常は無給です。義務もない、指揮命令もない状態での訓練であれば、出勤義務もなく、従って労災対象にもならないといわれます。
結果として休職期間と算定されるということになるでしょう。
逆に有給・組織の指揮命令下二億のであれば、勤務であり、休職とは認められないことになると思われます。
当人の納得が大前提ですので、慎重に進めて下さい。
投稿日:2022/11/21 17:35 ID:QA-0121196
相談者より
ありがとうございます。
対象になる者にはもちろん事前に説明をして理解してもらっています。
給与支給有=休職とは認められないというロジックはわかるのですが
一方、リハビリ勤務は本来の労働契約に照らした場合、労働契約を履行できていないことが明白であれば
賃金支給とは切り離して考えることができるのではないでしょうか。
投稿日:2022/11/22 09:33 ID:QA-0121204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
リハビリは会社により復職前に行うケースと
復職後に行うケースがあります。
御社は復職前という事ですから、休職期間中という事になり、
休職期間として通算して問題ありません。
投稿日:2022/11/21 17:42 ID:QA-0121197
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/22 09:33 ID:QA-0121205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職やリハビリ勤務に関しましては厳密な定義はなされておりませんし、会社が任意で内容を決めて運用する措置になります。
従いまして、文面のリハビリ勤務につきましても、通常の勤務と明確に区別されていれば休職期間に通算される事で差し支えはないものといえるでしょう。
投稿日:2022/11/21 18:02 ID:QA-0121199
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/22 09:33 ID:QA-0121206大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職者の復帰
▼主治医(疾病回復面)・産業医(業務耐性面)の見解を最大限尊重し、慣らし勤務負荷と期間を設定します。
▼その期間の有給・無給・部分給は、会社で決めます。
投稿日:2022/11/21 20:56 ID:QA-0121200
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用で差し支えはありません。
リハビリ出勤は、公序良俗に反しない限り、使用者と労働者の間で就業規則の定めや個別の同意によって自由に定めることができます。
休職期間中にリハビリ出勤をさせることも自由、当該リハビリ勤務を休職期間に通算することも自由です。
その旨、規程に定めているのであれば、それで問題はありません。
投稿日:2022/11/22 08:01 ID:QA-0121202
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