人事異動に伴う通勤時間・補助手当について
来年4月以降の人事で、ドアtoドアで2時間以上通勤がかかる社員が出てきました。社内の補助規定で社宅規定・住宅補助手当などは、無いため新しく規定を設ける必要があるかと思います。規定策定にあたり注意することはございますでしょうか。
投稿日:2022/11/16 09:35 ID:QA-0121062
- 佐藤人事さん
- 大阪府/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月額3万円が一つのメルクマール
▼転勤による遠隔地勤務に対する手当には可なりの種類とバラツキがあります。企業の任意制度なので、これがベストという訳にはいきません。
▼民間との間に若干乖離は避けられませんが、公務員の転勤に伴う単身赴任手当の相場は、月額30,000円とされていますので、検討の出発点として参考にできるかと思います。
投稿日:2022/11/16 11:18 ID:QA-0121072
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/11/20 10:58 ID:QA-0121173大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
やはり無制限支給はできませんので、条件設定としての上限金額でしょう。
またご提示のような超長距離通勤は、元来業務遂行上も安全配慮義務上も好ましいものではありませんので、合理的な通勤を義務付けたり、特急急行、バスや船舶など、可能性のあるあらゆるケースを想定して、対応できるようにしておく必要があるでしょう。
あらゆるケース想定とは、全てを洗い出さずとも、「上記以外の場合、個別に判断」のようなバッファを設けておけば十分と思います。
投稿日:2022/11/16 12:40 ID:QA-0121074
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/20 10:59 ID:QA-0121174参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程以前の問題としまして、当人に対しそうした異動措置に関しまして丁寧に事情を説明された上で、通勤等での配慮措置に関しましてご相談されるべきといえるでしょう。
こうした例は恐らくイレギュラーと思われますので、そうであればわざわざ一人の為に規程新設される必要性はないものと考えられます。
それよりも、個別事情を鑑みた上で、会社として支援出来る事を検討されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/11/16 18:32 ID:QA-0121090
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/20 11:00 ID:QA-0121175参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2時間以上の通勤時間を要する社員が出てきたのは、あくまで通常の人事異動の結果に過ぎず、それに応じて通勤交通費も適正に支給するのであれば、当該社員のためにわざわざ規定を設ける必要性はあまり感じられません。
ただし、規定を設けるか否かは企業の判断、どのような内容にするかも企業の判断ですから、設けるのは吝かではありませんが、手当の支給で補うとなれば他の社員とのバランスは大事であり、〇時間以上はいくらまで支給、それ未満は支給しないといった形になろうかと思われますが、合理的かどうかは大事な考慮要素です。
投稿日:2022/11/17 08:45 ID:QA-0121104
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2022/11/20 11:00 ID:QA-0121176参考になった
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