社会保険の適用拡大条件の考え方について
社会保険の適用拡大についての質問です。
【社会保険加入対象条件】
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4.学生でないこと
条件3番の考え方についての質問になりますが、
弊社の業務の特性上、1年を通じて5~6か月ほど閑散期があります。
通常期の働き方は、平日毎日勤務、土曜日隔週勤務で賃金は88,000円以上となります。
閑散期の働き方は、平日1勤1休、土曜日隔週勤務で賃金は88,000円以下となります。
これを年収に換算すると、100万円ほどになり、106万円を下回ります。
このような場合は、社会保険の加入対象になりますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2022/11/11 12:24 ID:QA-0120943
- GAKU3541さん
- 石川県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですとやはり数字上から収入要件を満たしていないものといえるでしょう。
従いまして、社会保険の加入対象にはならない取り扱いと考えられます。
投稿日:2022/11/12 22:47 ID:QA-0120967
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/22 15:42 ID:QA-0121220大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
閑散期が5~6ヵ月ということですから、
雇用契約書であらかじめ、閑散期の労働日等明記してあれば、
加入対象とはなりませんが、
もう一つの選択肢としては、
加入させたうえで、閑散期は資格喪失とすることです。
微妙なラインといえますので、
パートさんともよく話しあい、説明しておくべきでしょう。
投稿日:2022/11/14 10:03 ID:QA-0120990
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/22 15:42 ID:QA-0121221大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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