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社会保険の適用拡大条件の考え方について

社会保険の適用拡大についての質問です。

【社会保険加入対象条件】
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4.学生でないこと

条件3番の考え方についての質問になりますが、
弊社の業務の特性上、1年を通じて5~6か月ほど閑散期があります。
通常期の働き方は、平日毎日勤務、土曜日隔週勤務で賃金は88,000円以上となります。
閑散期の働き方は、平日1勤1休、土曜日隔週勤務で賃金は88,000円以下となります。
これを年収に換算すると、100万円ほどになり、106万円を下回ります。

このような場合は、社会保険の加入対象になりますでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2022/11/11 12:24 ID:QA-0120943

GAKU3541さん
石川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですとやはり数字上から収入要件を満たしていないものといえるでしょう。

従いまして、社会保険の加入対象にはならない取り扱いと考えられます。

投稿日:2022/11/12 22:47 ID:QA-0120967

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/11/22 15:42 ID:QA-0121220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

閑散期が5~6ヵ月ということですから、
雇用契約書であらかじめ、閑散期の労働日等明記してあれば、
加入対象とはなりませんが、

もう一つの選択肢としては、
加入させたうえで、閑散期は資格喪失とすることです。

微妙なラインといえますので、
パートさんともよく話しあい、説明しておくべきでしょう。

投稿日:2022/11/14 10:03 ID:QA-0120990

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/11/22 15:42 ID:QA-0121221大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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