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時間単位の有給休暇と半日有休の併用について

いつもお世話になっております。

掲題に関しまして、ご意見頂戴できればと思います。
似たようなご質問が過去にあったと思いますが、当社のケースでの確認がしたく、ご容赦いただければと思います。

弊社において、労使協定によって時間単位有休(1時間単位)の取得が可能となっております。
この度、時間単位有休に加え、半日有休も併用して導入を検討しています。
なお、社内の一般的な所定労働時間は8時間となっておりますので、所定労働時間8時間、半日有休はちょうど半分の4時間分としてご想定いただければと思います。

この場合で、従業員が2時間のみ労働し、残りの6時間分を「有休」として取得希望の場合、
同日内で「半日有休(4時間分)+時間単位有休2時間」で処理することは可能でしょうか。
①(強制といっては言葉が悪いですが、)6時間で希望が出た場合は当然に「半日有休(4時間分)+時間単位有休2時間」で処理していいか
②合意があれば ↑のように処理をしてもいいのか
③そもそも 半日有休と時間単位有休は 同日に併用はできないのか

ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/24 16:47 ID:QA-0120258

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

半日有休と時間単位有休の同日併用は、法で禁止されているわけではありませんので、問題はありません。

ただし、本人が6時間の有休を望んだ場合、半日有休(4時間分)+時間単位有休(2時間)とするか、時間単位有給6時間とするかは、あくまで本人の意思によります。

投稿日:2022/10/25 07:55 ID:QA-0120272

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、本人の同意があったほうがいいですよね。
とても参考になりましたm(__)m

投稿日:2022/10/27 14:22 ID:QA-0120399大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②に近いですが、
強制的には処理できませので、従業員に説明したうえで、
処理してください。

投稿日:2022/10/25 09:30 ID:QA-0120276

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、同意してもらうのが無難ですよね。
大変参考になりましたm(__)m

投稿日:2022/10/27 14:23 ID:QA-0120400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不可能ではないが、お薦めは出来ない

▼確かに、半日単位の年次有給休暇は、法的には禁止されていませんが、本来の健康維持の観点から積極推進もされていません。
▼それが、2時間単位となれは、本来趣旨は更に希薄になり、事務管理も煩雑になり、余り、歓迎されないことなります。
▼ご質問 ①~③ いずれも、就業規則を改訂すれば、可能だと思います、但し、管理事務が格段に増えることを覚悟しておいて下さい。
▼因みに、改訂規則を提出した場合労基署から、何らかの条件を示唆される可能性ありだと思います。

投稿日:2022/10/25 10:36 ID:QA-0120286

相談者より

ご回答ありがとうございます。
半休は年5日取得義務に含めることもあり、おっしゃるとおり、丸一日での取得を阻害する要因ともなりうると感じております。
多方面から検討して導入可否を決めたいと思います。

投稿日:2022/10/27 14:25 ID:QA-0120401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案の場合ですと、半休取得と時間単位年休の併用は可能といえます。

従いまして、当人から希望される場合であればそうした取り扱いで差し支えございません。

投稿日:2022/10/25 12:37 ID:QA-0120294

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同意を得れば可能な旨、まずは安心いたしました。

投稿日:2022/10/27 14:26 ID:QA-0120402大変参考になった

回答が参考になった 0

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