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専門業務型裁量労働における法定時間外労働時間の計算方法

弊社では専門業務業務裁量勤務の導入を検討しております。
所定(月~金)は週35時間で、平日の1日のみなし時間は7時間とする予定です。
この場合、36協定上の法定時間外労働時間を算出する場合、日曜日(法定休日)の勤務はそのまま該当すると思うのですが、
所定休日である土曜・祝日に勤務した場合の扱いはどうなりますでしょうか。
たとえば、ある土曜日に7時間勤務した場合は、40時間-35時間=5時間を超える2時間が法定時間外労働となりますでしょうか。
何卒ご教示いただけますようよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/10/20 15:34 ID:QA-0120168

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

投稿日:2022/10/20 19:15 ID:QA-0120178

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/21 09:02 ID:QA-0120180大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日に関しましては原則みなし労働時間が適用されませんので、土曜に勤務された時間がそのまま計上されます。

従いまして、御社の場合土曜に7時間勤務されますと示された通り2時間の時間外労働が発生しますし、仮に8時間勤務されますとそのまま計上され3時間の時間外労働が発生する扱いとなります。

投稿日:2022/10/22 23:54 ID:QA-0120229

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/24 19:12 ID:QA-0120267大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えのとおりです。

投稿日:2022/10/24 07:34 ID:QA-0120231

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/24 19:12 ID:QA-0120268大変参考になった

回答が参考になった 0

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