専門業務型裁量労働における法定時間外労働時間の計算方法
弊社では専門業務業務裁量勤務の導入を検討しております。
所定(月~金)は週35時間で、平日の1日のみなし時間は7時間とする予定です。
この場合、36協定上の法定時間外労働時間を算出する場合、日曜日(法定休日)の勤務はそのまま該当すると思うのですが、
所定休日である土曜・祝日に勤務した場合の扱いはどうなりますでしょうか。
たとえば、ある土曜日に7時間勤務した場合は、40時間-35時間=5時間を超える2時間が法定時間外労働となりますでしょうか。
何卒ご教示いただけますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/10/20 15:34 ID:QA-0120168
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
投稿日:2022/10/20 19:15 ID:QA-0120178
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/21 09:02 ID:QA-0120180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定休日に関しましては原則みなし労働時間が適用されませんので、土曜に勤務された時間がそのまま計上されます。
従いまして、御社の場合土曜に7時間勤務されますと示された通り2時間の時間外労働が発生しますし、仮に8時間勤務されますとそのまま計上され3時間の時間外労働が発生する扱いとなります。
投稿日:2022/10/22 23:54 ID:QA-0120229
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/24 19:12 ID:QA-0120267大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
お考えのとおりです。
投稿日:2022/10/24 07:34 ID:QA-0120231
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/10/24 19:12 ID:QA-0120268大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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