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管理監督者の労働条件通知書について

この度、昇進で管理監督者になる従業員がいるので、労働条件通知書を再度締結するのですが、一般的に、昇進で労働条件通知を作成する場合に記載する項目は何が必要でしょうか。
また業務内容:●●部に関連する業務(これだと通常社員と一緒なので、管理監督者の場合はどういう内容を追加するのがよろしいでしょうか)
ご教授頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/10/17 19:58 ID:QA-0120111

きいさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者の労働条件に関しましては通常就業規則で定められているはずです。そうであれば昇格辞令の通知のみで足りますので、敢えて労働条件通知書を発行する必要性まではございません。

但し、御社におきまして昇進の都度発行されているようでしたら、管理監督者としての役職名も通常あるはずですので、その名称を記載される事でよいでしょう。

投稿日:2022/10/17 21:17 ID:QA-0120115

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

管理監督者の場合、その責任と権限および労働条件(業務内容)等については、就業規則に記載しておくのが一般的であり、法律上も昇進した段階での労働条件通知書の作成までは求められてはおりません。

就業規則第〇条により〇〇職に任命する、といった形で辞令を交付することで大丈夫です。

投稿日:2022/10/18 09:31 ID:QA-0120118

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書は、雇入れ時に作成するものですので、
昇進の場合には、辞令を交付します。

辞令を交付し、〇年〇月〇日をもって、〇〇部長を命じるとし、
給与など変更点を記載すればよろしいでしょう。

どの役職からが管理監督者になるのかは就業規則で、整合性があるよう規定しておく必要があります。

投稿日:2022/10/18 09:54 ID:QA-0120119

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

辞令

昇進時に労働条件通知書は出さないのが普通ですので、昇進日と旧役職と新役職を記載した辞令を発行します。

投稿日:2022/10/18 10:10 ID:QA-0120120

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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