労働条件の明示
永らく従事しているある問題従業員がいます。
あらためて業務内容、労働条件を明確化する為にはどのような書類が必要になるでしょうか。
最近ですが当人の就業時に労働条件通知書を提示していないことが判明しました。
地方の零細企業で総務前任者及び経営者が意識がなかったことが要因と思います。
現在は他の従業員採用時には労働条件通知書を提示しています。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/06/23 22:36 ID:QA-0104918
- mittyaさん
- 神奈川県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
今からでも、作成、本人に交付を
▼労働条件通知書とは、労働基準法第15条において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とされている書面です。
▼過ちは誰にでも起きるもの、今からでも、作成し、本人に交付して下さい。雛形は、ネットで入手できます。最も、無難なのは、厚労省の雛形使用でしょう。下記サイトで入手できます。
⇒< https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf>
投稿日:2021/06/24 09:47 ID:QA-0104930
相談者より
ご回答ありがとうございました。早急に対応します。
投稿日:2021/07/02 08:53 ID:QA-0105244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知ということで、業務内容、労働条件を明確化し、お互いに確認した上で、
以上の内容を確認しましたという、問題従業員から署名をもらう形式のものをご準備したらいかがかなと思います。
本来は雇い入れ時に必要なことですが、今からでも、タイミングをみはからって確認しておいてもよろしいかと思います。
投稿日:2021/06/24 10:40 ID:QA-0104938
相談者より
ご回答ありがとうございました。早急に対応します。
投稿日:2021/07/02 08:53 ID:QA-0105245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
面談
過去は過去として、これから問題行動が起こった毎に、注意や指導とともに職務分掌を決め、それを本人に守らせるためにも面談して直接文書で渡してはどうでしょう。
もちろん他の問題ない社員にも、1年に1度など、評価において実施するなど、人事管理上は欠かせないものと思います。
尚労働条件については労働契約上必須事項ですので、決まっていないのであれば、すべての社員向けのものを明文化して告知が必要です。
投稿日:2021/06/24 13:40 ID:QA-0104946
相談者より
ご回答ありがとうございました。早急に対応します。
投稿日:2021/07/02 08:53 ID:QA-0105246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約書または労働条件通知書といった労働条件を記載された何らかの文書を提示されていなかったとすれば、労働基準法違反となりますので、早急に作成される必要がございます。
但し、労働条件については就業規則に明示されているはずですので、就業規則のコピーを渡される事でも差し支えございません。尚、就業規則の周知義務(見やすい場所への掲示等)を果たされていれば、規定されている労働条件は有効となります。
投稿日:2021/06/27 14:14 ID:QA-0105044
相談者より
ご回答ありがとうございました。早急に対応します。
投稿日:2021/07/02 08:53 ID:QA-0105247大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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