客先常駐がある会社の半日単位休暇の就業規則への記載方法
当社は客先常駐の社員がおります。本社の勤務時間とは異なり、客先常駐先によって、勤務時間が①9時30分から12時、②12時から17時30分など様々です。
このケースの場合、①の時間休業した場合は午後の5時間30分勤務、②の時間休業した場合は午前の2時間30分勤務とする半日有休休暇の制度を導入することを検討しております。
導入することとした場合、就業規則の各条文に以下のような「但し書き」を入れて対応することで可能でしょうか?
1.始業・終業時刻
(1)始業時刻…午前9時00分
(2)終業時刻…午後6時00分
会社は、午後1時から午後2時まで、1時間の休憩を与える。
但し、客先常駐での勤務者に係る所定労働時間については、客先の勤務時間に応じて、個別労働契約により定めることができる。
2.半日単位年休
会社は、年次有給休暇の範囲内で、半日単位の年次有給休暇の使用を認めることがある。
2前項に基づき、半日単位で取得した場合の始業時刻及び終業時刻は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)前半休…午後2時から午後6時まで
(2)後半休…午前9時から午後1時まで
但し、客先常駐での勤務者に係る半日単位の年次有給休暇については、客先の所定労働時間に応じて、個別労働契約により定めることができる。
3.半日単位年休取得時間
会社は、年次有給休暇を午前と午後の半日ずつに分割して付与することができる。従業員が半日単位年休を取得したときは、0.5労働日の年次有給休暇を取得したものとして取り扱う。
但し、客先常駐での勤務者に係る半日単位の年次有給休暇取得時間については、客先の所定労働時間に応じて、個別労働契約により定めることができる。
投稿日:2022/10/01 15:32 ID:QA-0119605
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
但し書きは可能です。
3.は、時間単位年休とされる可能性がありますので、2.の中に、0.5取得のみを追記する
ことをおすすめします。
従業員にとって不利・不公平にならずに、客先の理解も得るには、
シンプルに昼休憩の前後で半休とするなどとした方がよろしいかと思います。
投稿日:2022/10/01 20:49 ID:QA-0119615
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1点、確認させて頂きたいのですが、半日単位年休は0.5日とするのではなく、午前休0.35日と午後休0.45日等のように異なる時間設定をすることはできないということでしょうか?
投稿日:2022/10/03 14:29 ID:QA-0119641大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間は就業規則の必要記載事項ではございませんので、但し書き自体はいずれも可能といえます。
ただこのままですと、所定労働時間が変わっても文言通りの始業・終業時刻(午前9時00分・午後6時00分)が適用されてしまい矛盾が発生しますので、始業・終業時刻につきましても少なくとも但し書きに追記されておかれる事が必要といえます。
それ以外で気になりますのは、「2.半日単位年休」の定めがあるにも関わらず別途「3.半日単位年休取得」が示されている点です。そして、3に従えば午前・午後分割になりますので午前12時が半休の際の区切りとなり2と矛盾する事になります。従いまして、実際には2のパターンで半休運用されているという事でしたら、矛盾する3の規定は削除される事が必要といえます。
投稿日:2022/10/01 21:57 ID:QA-0119619
相談者より
ご回答ありがとうございました。
半日単位は0.5日としなければならず、厳密に0.45日とか0.35日とするのであれば、時間単位年休を採用しなければならないということですね?
投稿日:2022/10/03 23:03 ID:QA-0119676大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
なお、文中の但書部分については、「・・・については、客先の定めに従う」、といった記載方法でも大丈夫です。
投稿日:2022/10/02 06:56 ID:QA-0119621
相談者より
ありがとうございました。他の方の意見を踏まえて対応させて頂きます。
投稿日:2022/10/03 14:24 ID:QA-0119640参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半日単位の有給休暇
▼半日単位の年次有給休暇
☞ 半日単位の年次有給休暇(以下「半日単位年休」)に関する定めは法律にはありません。そのため、使用者には労働者に対して半日単位年休を付与する義務はなく、又、労働者に対してその取得を強制することもできません。
☞ 但し、労働者が希望し、使用者が同意した場合、且つ、1日単位での取得の阻害とならない範囲の場合は、労使協定が締結されていなくても、半日単位年休の付与が可能です。
☞ なお、半日単位年休制度を導入する際には、その旨就業規則に明記しておく必要があります。加えて、半日単位年休を与える日の始業、終業時刻も、就業規則に明示しておく必要があります(労基法89条1項)
▼半日単位年休の上限日数
☞ 半日単位年休の取得日数について、法律上の制限はありません。しかしながら、労務管理も煩雑になり、まとまった労務提供を受けることに支障が生じます。そこで、例えば5回や10回までというように、会社が独自に上限を設け、就業規則に定めて運用することは何ら問題ありません。
▼「半日単位」の定義
(ア) 午前と午後とで区切る(例:午前3時間、午後5時間)
(イ) 所定労働時間を2等分する
半日をどのように区切るかについては、上記のような区分方法が考えられます。実務上は(ア)の方法で、昼休憩を挟んで午前休、午後休とすることが一般的ですが、この場合、午前休と午後休とで時間に不公平感が生ずるケースもあります。然し、これは制度上免れ得ないものとされており、(ア)(イ)のどちらを採用する場合であっても、0.5日分の消化とカウントすることになっています。
投稿日:2022/10/02 11:31 ID:QA-0119623
相談者より
ご回答ありがとうございます。
半日単位は所定労働時間が8時間で4時間の休みでなくても、0.5日の休みとしなければならないということですね。
投稿日:2022/10/03 22:58 ID:QA-0119675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「半日単位は0.5日としなければならず、厳密に0.45日とか0.35日とするのであれば、時間単位年休を採用しなければならないということですね?」
― ご認識の通りです。
投稿日:2022/10/04 22:24 ID:QA-0119710
相談者より
明確な回答を頂きましてありがとうございます。
投稿日:2022/10/09 06:05 ID:QA-0119854大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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