雇用契約書に記載している制服代について
雇用契約書の制服について、無償貸与だが、故意に破損または紛失した場合は、制服代の実費を弁済。また、退職時には制服を洗濯のうえすみやかに返却し、返却をしない場合は、退職月の給与から、制服代の実費を徴収します、と記載するのは、労働基準上に問談はありますか?
投稿日:2022/09/30 10:37 ID:QA-0119576
- 道花子さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の制服返却
▼格別の不都合は生じません。
投稿日:2022/09/30 11:02 ID:QA-0119577
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/30 13:25 ID:QA-0119582参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「故意に破損または紛失した場合」に弁償して頂くのは当然ですので、労働条件とは異なりますのでそもそも契約書に記載する内容ではないものといえます。
後半の返却の件も制服に限りませんので同様といえますし、加えまして給与から実費天引きというのは労働基準法上の給与全額払いの規定に反しますので不可となります。
投稿日:2022/09/30 11:08 ID:QA-0119578
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/30 13:26 ID:QA-0119583参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支給ではなく、貸与ということですので、あくまで会社の制服ですので、
あらかじめ、就業規則、雇用契約書に記載しておけば問題はありません。
給与控除につきましては、労使協定を締結しておいてください。
投稿日:2022/09/30 12:25 ID:QA-0119580
相談者より
労使協定を締結していますので、問題ないとのことですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/09/30 13:27 ID:QA-0119584大変参考になった
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