障害者手帳取得者の懲戒処分について
10年前に脳梗塞を患い、その後1年ほどかけて復職した社員がいます。
60歳を間近にした年齢で、加齢のほか自宅で実親の介護などの疲労からか、今年の3月に障害者手帳を取得したと、先日報告を受けました。
弊社は、数年前からいわゆるDXを推進しており、 基本的な業務が全てPCやオンライン経由に置き換わって来ております。
その流れに該当社員が乗り切れず、たびたび周囲の社員と言い争いや、出入り業者に対して八つ当たりと見られる行為を行なってました。
その都度、直属の上司が訓告を行なっているのですが、過去の病気が起因している心療内科にて処方された服薬が原因、など、自らの行為を病気が原因であるとして、反省の兆しが見られません。
そして、社員全員が確認できる社内チャット内で、同部署内の特定社員を罵倒、虚偽の情報を流布するなど、相手から見るとハラスメントとしか思われないような内容の発言を行いました。
しかも、就業時間外の夜間という、極めて非常識な時間帯に行われました。
翌日、担当部署取締役に呼び出されて話をしたようですが、その際に反省の弁ではなく、障害者手帳を保持しているから仕方がない、と自己弁護としか聞こえない話をしたようです。
同部署内社員から、会社として処分が下らないようであれば、退社も視野に入れると相談があり、会社に対して該当社員の勤務態度改善を促す懲戒処分要望書を提出することとなりました。
このような事例で、該当社員を懲戒処分ひいては懲戒解雇に処することはできるのでしょうか。
総務担当としては、下記の内容で懲戒処分に値すると考えています。
・障害者手帳取得の件を速やかに会社に報告していない。
・就業規則の懲戒処分相当の行いを度々犯している。
・客観的に見てハラスメントであると認められる発言を、全社員が確認している。
皆様のお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/09/26 23:20 ID:QA-0119416
- 総務初心さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
これまで数々の問題行動があり、その都度懲戒も課していたにもかかわらず、反省が見られない状態を放置していたのでしょうか?戒告などでは単に叱責するだけではなく、反省と改善を誓約させなければ、行動改善は難しいでしょう。
>反省が見られない
のであれば、懲戒に従っていないということになります。
対処としては不十分だった可能性がありますが、それでも正式に懲戒をしていたのであれば、過去の問題行動の証拠になりますので、それを根拠に処分すべきでしょう。
・手帳の件は具体的にどのような問題なのか明らかにする必要があります。
不正受給のような重大な違なのか、業務に関係ないのでだまつていたのかなど、プライバシーに関わりますので、会社がその問題点、違反を具体的に証明できれば処分できます。でなければ、この件は関係ありません。
・再犯については期間ではなく、連日であっても問題行動時に即対処しなければなりません。
対処して繰り返したなら、当然服務違反の懲戒対処になるでしょう。
・ハラスメントについては、
社員意見などではなく、ハラスメント委員会などの正規の対応体制をとることが会社の義務なので、正規の委員会などの調査によって決まります。
本人が従わないことを放置していたなら会社の責任、都度反省を示していたにもかかわらず、繰り返すなら懲戒はエスカレートするはずなので、全て感情ではなく懲戒規定と証拠のみに沿って処分すれば、解雇も可能です。
投稿日:2022/09/27 10:03 ID:QA-0119425
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にしまして適切に処分を進めていく事にします。
投稿日:2022/09/28 20:16 ID:QA-0119546大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基署への事前説明を
▼障害雇用の従業員を受けいれるに際して、他の従業員の多くは戸惑いを感じることでしょう。障害というのは十人十色ですから、殆どの場合その障害を持つ方と接するのは未経験です。
▼比較的軽度な懲戒ならいざ知れず、懲戒解雇の様な重度な懲戒処分に付す場合は(義務ではなが)、労基署に書面で通知しておくことお薦めします。
投稿日:2022/09/27 11:56 ID:QA-0119430
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にしまして適切に処分を進めていく事にします。
投稿日:2022/09/28 20:17 ID:QA-0119547大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、提出が遅れたとはいえ障害者手帳を取得されたという事ですので、まずは現状就労が可能であるか専門医や産業医の意見を聴かれた上で判断されるべきです。
その上で、就労自体に無理があるという事でしたら、実家の介護負担等もございますし、一旦休職を命じられるべきといえるでしょう。
他方、就労自体には問題が無いという事でしたら、事情を精査された上で就業規則に基づく制裁措置をされるべきですし、全く改善が見られないようでしたら解雇も視野に入れられる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/09/27 13:21 ID:QA-0119441
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にしまして適切に処分を進めていく事にします。
投稿日:2022/09/28 20:17 ID:QA-0119548大変参考になった
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