アルバイト割増賃金
お世話になっております。
弊社でアルバイトを雇う予定です。
内容は以下です。
・期間は4ヶ月程度。
・仕事内容はプログラミングです。
・在宅勤務で勤務時間は自由です。
(1日何時間働いてもOKで、働く日も時間帯も自由)
・時給制
この場合、休日や深夜に働いた時間は割増賃金が必要でしょうか?
契約時に、休日、深夜に関係なく、一律で時給取り決めたいと考えています。可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/04/02 22:45 ID:QA-0011936
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えします!
このケースは雇用関係というより、請負に該当すると思われます。労働時間管理をするわけでもなく、労働者性がうすいからです。雇用契約というよりは、請負契約にしたらいかがでしょうか。その場合は時間外労働、休日労働の概念は必要なく、割増賃金は発生しません。
投稿日:2008/04/02 23:02 ID:QA-0011938
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認ですが、
時給制の予定ですが、請負契約とする事は可能でしょうか?
また、不勉強で申し訳ございませんが、雇用契約と請負契約での契約方法の違いや、留意点などあればご教示下さい
投稿日:2008/04/03 09:35 ID:QA-0034785大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えします!
1.時給制でも請負契約可能です。この場合、あらかじめ何時間程度とするか。単価を決めておいて結果として○○時間かかったので清算する方法。あるいは、はじめに基本で○○時間分払っておいて、清算する方法があります。
2.雇用契約は、指揮命令を会社で行い、時間管理もしていく。請負は成果に対してお金を払います。よって何時間かかろうが、何時に作業しようが、納期までにあげればかんけいありません。時給清算の場合でも相手方に時間管理を全てまかせます。
3.雇用契約でしたら、労働基準法が適用されますので、割り増し賃金は発生します。
以上
投稿日:2008/04/03 16:25 ID:QA-0011955
相談者より
ありがとうございます。
了解いたしました。
大変参考になりました。
投稿日:2008/04/03 21:22 ID:QA-0034789大変参考になった
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