退職時の有休の買い上げについて
いつもお世話になっております。
現在退職の意思を示している職員が一名おり、来月の中旬に実質勤務を終えることになっています。その職員の有休は現在37日残っています。実質最終勤務日(4月中旬)から有休をすべて消化して退職日を迎えると6月中旬頃になり、それまでは当然給与が支払われることになります。
小生、退職における有休の買い上げは例外的に認められるという認識でいるのですが、今回のケースでは、実質最終勤務日を退職日として、残有休をすべて買い上げるという処置をすることはできるでしょうか。
もしくは、残有休37日のうち17日が前年度の繰越分なのですが、17日は買い上げて20日は有休消化というような処置をとることはできるのか、4月末まで有休消化をし(退職日とし)残りを買い上げることはできるのか、あくまでも本人の希望を尊重するべきなのか、理想的な方法をご教示いただければと思います。
退職が決まっている職員が2ヶ月近く在職しながら実際には勤務せずに給与を受けとるのは、もちろん権利でしょうが果たしてどうなのかと、引っかかりまして質問させていただく次第です。ちなみに本人はまだ退職願を出しておりません。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/03/27 19:37 ID:QA-0011903
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職時の年休の買い上げにつきましては、ご指摘の通り例外的に認められています。
但し、年休の付与日は会社が決めることではなくあくまで本人の申請に基くものですので、本人の希望を聞いた上での対応となります。
その際、本人が年休を全て消化した後に退職希望であれば理由の如何を問わず基本的に拒否することは出来ません。
どうしても会社事情で早く退職してもらいたい場合にについては、退職を早めた結果消滅してしまう年休分を買い上げることで本人の自由意思による同意を得ることでのみ対応可能です。
結論としましては、年休取得の権利は非常に強いものですので、どうするかはあくまで本人次第ということになります。
(※逆に言えば、本人が残年休日数を知っていながら取得申請しなければ、わざわざ会社から日を決めて与えたり買い上げたりする必要はございません。)
また後段に触れられている退職時の年休権利取得への疑問ですが、残年休日数が多く残っている状況は会社が年休取得を促してこなかったことにも責任があるものといえます。
お気持ち的には理解できますが、労働者の権利濫用とはいえず、むしろ会社側におきまして普段からの年休取得推進の方策を検討されることが必要といえるでしょう。
投稿日:2008/03/27 21:01 ID:QA-0011905
相談者より
投稿日:2008/03/27 21:01 ID:QA-0034775参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時期の決定と未使用有休の買上げ
■有休制度は労働者の健康面への配慮から出発したもので、実際に「休むこと」を重視しています。つまり「その日の労働義務」の消滅です。従って、年休を金銭で買い上げすることは労働義務が消滅したことにならないので、「有給休暇を与えなければならない」と金銭買上について禁止的表現をしています。
■然し、法定を超えて付与した日数の年度末買上げ、時効や労働者の退職によって権利が消滅するような場合には、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは認められています。有休は、労基法115条(有休は対象して明記されていません)における時効消滅の対象請求権と解釈されていますが、本条は賃金、災害補償、退職手当などの《金銭債権》に関するもので、《未使用有休》も《金銭請求権》として捉えているからこそ本条の対象と解釈されているのです。
■一寸横道に逸れましたが、本人の同意が条件になりますが、次の方式が現実的でベストではないでしょうか。
① 本人業務の円滑な引継ぎに要する日数を決める。
② 最寄りの、切のよい日(週末など)を退職日とし、その間は有休消化してもらう。
③ 退職日おける未消化の有休を買い上げる。
■因みに、限度一杯に近い有休残日数を繰り越す(今回の事例のような)状態を、会社の指導、努力の不足だと切って捨てるような意見も散見されますが、傷病休暇制度など持てない中小企業では、殊に、中高年従業員にとっては、万一の傷病休暇のために未使用のまま持っておきたいという現実を、建前だけで、押さえ込む姿勢でのコメントには戴けないものがあります。
投稿日:2008/03/28 09:21 ID:QA-0011908
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回の件は、人事担当としてアドバイスしつつ、支店(長)の裁量に任せたのですが、結局買い上げの件に触れることなく、残有休をすべて消化して退職することとなりました。
弊社は生産性を高めることを至上目的としている感があり、有休消化で未出勤であろうと、その期間は、職員を補充することは基本的にできません。
このような書き方をすると、有休もとれずに、過酷な勤務を強いているように見えますが、実際はそうでもありません。定時で業務を終えることができない場合は①本人の効率性のなさか、②質・量ともにその業務が現在のマンパワーで処理できる限度を超えているか、慎重に判断します。会社としては有休の消化を社内文書で督励していますが、いろいろな状況の下で、なかなか現実はむずかしいところです。
有休を使いきれる会社がもしあったら、その方策を知りたいものです。。
投稿日:2008/04/03 11:01 ID:QA-0034777大変参考になった
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