社会保険適用拡大に係る月額報酬の算定方法について
いつも大変お世話になっております。
短時間労働者の社会保険適用要件に「月額賃金が8.8万以上」がありますが、
当社のアルバイトはシフト制のため、月によって所定労働時間が異なり、賃金にも変動があります。
10月からの適用拡大に向け、加入対象者の洗い出しをしているところなのですが、ある月では賃金が8.8万以上となっても、他の月では8.8万未満となるアルバイトがおり、判断に迷っております。
このような場合、要件に該当するかどうかは、何をもって判断すれば良いのでしょうか。
ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/29 11:01 ID:QA-0118536
- SS213さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書が判断の基準となりますので、
シフトのベースである、所定労働日数、所定労働時間、時給で計算してください。
8.8万未満の月がある場合は、平均で算出してください。
投稿日:2022/08/29 14:26 ID:QA-0118560
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/08/30 13:08 ID:QA-0118615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年間の平均月所定労働時間を元に計算されるとよいでしょう。
また週の所定労働時間につきましても、同様に年間の平均で対応が可能といえます。
投稿日:2022/08/29 18:34 ID:QA-0118576
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/08/30 13:08 ID:QA-0118616大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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