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過払い給与の相殺について

前月分の時間外労働手当(¥2,536)を誤って当月も支給してしまいました。
従業員に説明後、次月相殺するのですが、振込金額で▲9の差額が発生してしまいます。

この場合、どのようにしたら良いのでしょうか。
給与計算ソフトで計算をしています)

正金額)
課税支給合計=355,000
非課税支給計= 13,000
社会保険料計= 41,255
所得・住民税= 19,300
振込金額  =307,445

前月支給額)(過剰支給)
課税支給合計=357,536
非課税支給計= 13,000
社会保険料計= 41,262
所得・住民税= 19,510
振込金額  =309,764

(過剰支給)
課税計差異¥2,536
支給額差異¥2,319

調整額)
課税支給合計=352,464
非課税支給計= 13,000
社会保険料計= 41,247
所得・住民税= 19,100
振込金額  =305,117

課税計差異▲¥2,536
支給額差異▲¥2,328


どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/03 12:36 ID:QA-0117822

兼任の嵐さん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

単純に前月過払いした¥2,536を、
今月、同じ科目(例えば時間外手当)でマイナスすればよろしいでしょう。

最終的には年末調整で帳尻があいます。

給与計算ソフトのヘルプデスク等問い合わせ可能であれば確認してください。

投稿日:2022/08/03 14:56 ID:QA-0117833

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員への説明に、誤送金と調整金額とで雇用保険料¥1、所得税▲¥10と¥9の差異が発生します。社会保険料は年末調整で解消されるとしまして、雇用保険料の差額はどういう風に考えたら良いのでしょうか。自分なりに調べているのですが、そこだけが引っかかっています。

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教授いただけますでしょうか。

投稿日:2022/08/04 10:41 ID:QA-0117859参考になった

回答が参考になった 0

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