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休日労働の上限時間

製造業で人事・労務を担当しています。
時間外労働、休日労働に関して労働組合とは、「1日の所定労働時間は8時間、法定労働時間を超えて延長できる時間数は15時間」と協定しています。また休出労働に関しては「1カ月に最大5日」と協定しています。
 今回、突発で長時間の作業が見込まれており、当日は出勤予定の人だけでは足りないので、定休日を予定している人にも休日出勤をお願いしようと思っています。
 そこで伺いたいのですが、本来出勤日の人は「所定8時間+延長15時間=23時間」が協定上のMAXですが、休日出勤の人の協定上のMAX時間は何時間になると考えたらいいでしょうか?

投稿日:2022/07/29 08:54 ID:QA-0117659

ロッコさん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の法定休日の労働時間につきましては、始業、終業の時刻を記載することになっていますので、その時間の範囲内で労働させてください。

法定外休日であれば、1ヶ月の上限の範囲内で労働させてください。

投稿日:2022/07/29 13:28 ID:QA-0117672

相談者より

当該休出者は、休出日に何時間までの労働が許容されるのかを伺いたかったので、よく理解できませんでした。
もちろん、当日だけでなく一か月の超労時間が上限の範囲内であることは大前提です。

投稿日:2022/07/29 14:31 ID:QA-0117676あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

法定外休日出勤については、1日の上限時間はありません。

1ヶ月の上限の範囲内でみていただくと言う意味です。

投稿日:2022/07/29 15:46 ID:QA-0117681

相談者より

ありがとうございました
理解しました

投稿日:2022/07/29 16:05 ID:QA-0117682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日に関しましては、労働日とは異なりまして1日の所定労働時間の概念自体がございませんし、それ故時間外労働の時間数にも含まれません。

従いまして、法定休日であれば、1日何時間休日に勤務されても差し支えございません。

但し、法定外休日であれば、労働日と同様に1日8時間または週40時間を超えますと時間外労働の時間数にカウントされますので、1日最大でも23時間勤務という扱いになります。

投稿日:2022/07/29 17:50 ID:QA-0117687

相談者より

ありがとうございます
了解しました

投稿日:2022/08/01 08:14 ID:QA-0117712大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該定休日が法定休日であれば、時間外労働という概念は生じないため、8時間を超えて働いても休日割増賃金のみ支払えばよく、上限時間も法定されてはおりません。

所定休日であれば、その日の労働時間が1日8時間、または週40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働として処理しますので、1日23時間の労働も理論上は可能となります。

ちなみに、限度時間(⽉45時間・年360時間)はあくまで時間外労働の限度時間であり、法定休⽇労働の時間は含まれませんが、ただし、1か⽉の上限(⽉100時間未満)及び、2〜6か⽉の上限(平均80時間以内)については、時間外労働と休⽇労働の合計時間が対象となります。

投稿日:2022/07/31 08:25 ID:QA-0117708

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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