無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定について

弊社は延長することができる時間を1ヶ月45時間・1年360時間で協定届けをしています。1日の所定労働時間は7時間30分です。例えば1ヶ月40時間、1年480時間の時間外を管理不行き届きで支払っていた場合、罰則はありますか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/01/17 15:31 ID:QA-0000144

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定について

ご質問は、36協定で協定した時間を超えて時間外労働させてしまった場合ということでしょうか。協定を超える時間外労働をさせた場合は、労働基準法32条(法定労働時間)などの違反となります。32条違反としての罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。協定した時間を超える時間外労働はさせることはできません。協定する時間を延ばすには、特別条項付きの協定を結ぶ場合もあります。なお、協定した時間を超える違法な時間外労働に対しても、割増賃金の支払義務は当然に会社にあります。

投稿日:2005/01/17 17:22 ID:QA-0000145

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定についての補足です。

36協定で協定するのはあくまでも法定労働時間(1日8時間、1週間40時間等)を超えて労働させる場合、法定の休日(1週間に1日の休日など)に労働をさせる場合があるときです。法定労働時間(例えば1日8時間)以内の労働であれば、所定労働時間を超えていても36協定は必要ありません。貴社のように7時間30分の所定労働時間において、30分残業するような場合は、36協定がなくても延長できる残業(所定労働時間外労働)となります。ただし、所定労働時間を超える労働があることを、就業規則や労働契約の際に明示する必要があります。所定労働時間は企業単位で就業規則等に定める労働時間です(その際、法定労働時間をまもることは必要ですが)。

投稿日:2005/01/18 10:22 ID:QA-0000148

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード