育休後に復帰希望の職場・職種が用意できない場合
産休育休を取得希望される社員について
県内に1つしかない営業所において、事務員(社員)は1名のみです。
この度、お子さんが生まれる予定で産休育休の要望がございました。ご本人としては、お子さんが1歳になるまで育休を取得し元の職場、職種(一人事務員)で復帰したいとお考えです。会社としても希望が叶うようしたいところですが、1年以上事務員さんが不在では健全な運営ができず、臨時に本社等からヘルプしてもらう事も出来ません。(他の営業所も本社とも遠方地なので)
過去の事例では、新たに募集採用し、育休明けの方にはその段階で空きのある近隣の営業所や本社等へ配属となるケースがありますが、この営業所は遠方地にあるため難しい状況です。
このようなケースで産休前とは同じ職場・職種に戻せる確証はないまま産休育休に入って頂いても問題ないのでしょうか?営業になるにしても重たい飲料を運ぶ重労働で女性の方はいません。他の営業所・本社では、転居を伴う異動になりますし、今の職場では事務以外で女性がこなせる仕事は(体力的に)ありません。
投稿日:2022/07/26 12:46 ID:QA-0117532
- マクサルさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
現実問題として復職時に同一ポジションが必ずあることを保証するのは無理でしょう。しかし基本は元の職場の同一業務復帰となりますので、派遣で街頭期間しのげるのか?むしろこの機にリモートワークにして本社での業務に切り替えられないかなど、さまざまな可能性を検討して下さい。
復帰時期についても、こればかりは実際に二タを開けなければどうなるものかはわかりません。
投稿日:2022/07/26 14:10 ID:QA-0117534
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 11:38 ID:QA-0118140参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育休取得期間の間代替派遣を利用される等期間限定で勤務される方にお願いするのが妥当といえるでしょう。派遣社員の活用であれば幅広く募集する事が可能ですし、会社・当人共にデメリットが生じない現実的な方法といえます。
ちなみに同じ職場への復帰の保証が無くとも直ちに法令違反にはなりませんが、保証が出来ない事を理由に育児休業の取得自体を拒む事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2022/07/26 14:16 ID:QA-0117536
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 11:38 ID:QA-0118141参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休取得は、義務となってますので、
現場としては、大変かもしれませんが、何とか意識改革を行っていただければと思います。
代替要員の確保を前向きに考えて、少子高齢化のおり、この事務員さんが無事出産し、
復帰できるよう、みんなで盛り上げてくださることを願っております。
仮に文面のような対応の場合は、トラブルに発展するリスクもあります。
投稿日:2022/07/26 15:56 ID:QA-0117541
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 11:38 ID:QA-0118142参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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