有給休暇の買取
新任労務担当者です。
なぜか弊社は年次有給休暇の付与は3月16日で、年度は4月1日から翌年3月31日です。
定年退職日は数年前に7月度、1月度の年2回から年度末3月31日1回に変更となりました。
定年退職前の一部社員から3月16日に付与される年次有給休暇が消化できないの買上して欲しいと言われて困っております。
会社としては法律に従い、年次有給休暇を付与する義務はありますが、付与した年次有給休暇をすべて消化させる義務はないと思っております。
アドバイスをいただきたいです。
投稿日:2022/07/22 09:22 ID:QA-0117478
- 新任労務担当者さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り法令上年休の付与義務はございますが、退職までに取得出来ない分まで消化(買取)する義務まではございません。
但し、3/16の年休付与日になりますと、定年退職の際仮に20日付与された場合、必然的に未消化分が発生する事になってしまいます。
つまり法的に買取義務はないとはいえ、こうした制度上の不合理な点は改善される方が望ましいといえるでしょう。その際は現行より不利益な変更とならないように、定年退職者に限り年休付与日を数カ月程前倒しされる等の対応が妥当といえます。
投稿日:2022/07/22 11:10 ID:QA-0117488
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/22 11:47 ID:QA-0117491参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給買取は禁止されていますので拒否できます。
ただ3/31定年退職日なのに3/16一斉付与では、制度上確実に不合理が毎年定年退職のたびに起こるのですから、早急に間違った制度を改正する必要があります。
投稿日:2022/07/22 12:15 ID:QA-0117493
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/22 13:45 ID:QA-0117499参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職までにすべて消化できないことが明らかな場合であっても、事前に買上げの予約をすることはできませんので、買上げ要求に応じる義務はありません。
ただし、退職により権利が消滅する年休の残日数に関しては、買上げ(金銭の給付)ることも違法ではなく、給付の額も任意の額で構いません。
投稿日:2022/07/22 12:29 ID:QA-0117494
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/07/22 13:44 ID:QA-0117497参考になった
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