年次有給休暇一斉付与
いつも拝見させていただいています。
来年度(2021年4月~)から、年次有給休暇の基準日を一斉に4月1日に変更しようと思っています。
年次有給休暇の基準日を繰り上げる事により合計40日以上の年次有給休暇がある職員が出てくると思いますが、考え方はあっているでようか?
(例)
・勤続15年目の職員A
・入社日 4/1
①2019年度の年次有給休暇→2019年10月1日(有効期限2021年9月30日まで)20日間付与
②2020年度の年次有給休暇→2020年10月1日(有効期限2022年9月30日まで)20日間付与
*2021年4月1日より一斉付与開始(職員の基準日が4月1日に統一)
③2021年度の年次有給休暇→2021年4月1日(有効期限2023年3月31日まで)20日間付与
上記の場合、①に付与した年次有給休暇の有効期限が2021年9月30日まであるので、2021年4月1日から2021年9月30日までのAさんの年次有給休暇の残日数は60日間ということでしょうか?
(5日間取得義務等は考えずに・・・)
どうぞご教示お願い致します。
投稿日:2020/10/15 16:19 ID:QA-0097546
- S総務さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り基準日を統一された事によって年休残日数は最大で60日という事になります。
一見過剰な日数のようにも思われますが、実際には年5日指定及び希望申請による消化がある程度見込まれるはずですし、また移行期においてのみ発生する状況に過ぎませんので、統一によるメリットの方が大きいとお考えでしたら躊躇されなくともよいものといえるでしょう。
投稿日:2020/10/15 19:37 ID:QA-0097557
相談者より
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
投稿日:2020/10/23 16:10 ID:QA-0097753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
既得権の保証方式は正解
▼付与基準日の4月1日への一斉変更に伴う不利な方式は採れませんので、例示されている様な、既得権を保証する方式は、「正解」です。
投稿日:2020/10/16 09:54 ID:QA-0097568
相談者より
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/23 16:11 ID:QA-0097754大変参考になった
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