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フレックスタイムの総労働時間

いつも参考にさせていただいております。

この度就業規則を全面的に改定するにあたり、フレックスタイムについても変更する予定で進めています。

一日の標準時間を7.5時間とし、1ヶ月の総労働時間が160時間を超えた場合にのみ、割増賃金での残業代を支払う。
というように規定することは可能でしょうか?

残業時間を減らすことを目標に時間管理を各部門、各自でしっかり行うようにすることを目標としております。

ご教示くださいますようお願い申し上げます。

投稿日:2008/03/12 13:16 ID:QA-0011744

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の標準労働時間及び時間外労働の取り扱いの件ですが、いずれも法定基準をクリアする内容ですので、法令上は問題ございません。(※フレックスタイムの場合、原則としまして1ヶ月以内の清算期間での法定労働時間の総枠を超えない限り、時間外労働とはなりません。)

しかしながら、仮に現行のフレックスタイム制度よりも「標準労働時間が増える」「時間外割増賃金支給の対象となる時間が減少する」といった内容になる場合には、いわゆる労働条件の不利益変更に当たりますので、慎重な対応が必要です。

但し、文面の通り「残業時間を減らすことを目標に時間管理を各部門、各自でしっかり行うようにすることを目標」とされるのでしたら、決して不合理な制度改定とはいえず、上記変更内容も合意を得られる可能性が十分あるものといえます。

そのような場合には、変更主旨を事前に説明された上で、労使間での十分な協議及び合意を経て改定されることをお勧めいたします。

投稿日:2008/03/12 21:06 ID:QA-0011758

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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