無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給附与と定年退職について

当社では 有給附与月(一斉附与)が8月で、定年退職になる月も一律8月ですが、この場合、8月に定年退職を迎えるものに対しても有給を付与しなくてはならないでしょうか。
また、年間の有給付与日数は25日ですが、そのうち15日を時季を指定して消化するようにアナウンスしています。(7月から8月上旬にかけて15日の消化を促しています。)
従いまして、定年を迎える社員に対しては、8月に25日間の有給を付与すべきでしょうか。

投稿日:2022/07/20 12:50 ID:QA-0117396

SMIさん
神奈川県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与日には、付与する必要があります。
定年をひかえているからといって付与しなくていいということにはなりません。

定年再雇用などした場合には、そのまま有休および、継続年数も引き継ぐことになります。

投稿日:2022/07/20 17:06 ID:QA-0117402

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定日数付与が必要

有給休暇の付与条件は、過去の勤続期間および出勤率の実績ですので、今事案でも付与しなくてはならなりません。

投稿日:2022/07/20 17:51 ID:QA-0117406

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給付与

付与条件を満たしていれば、全社員有給は付与される必要がありますので、本件も例外にはなりません。

投稿日:2022/07/20 22:06 ID:QA-0117415

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

付与月が定年退職になる月だからといって、与えなくてもよいということにはならず、25日の年次有給休暇は付与しなければなりません。

ただし、定年退職までに消化できなかった日数は自動的に消滅しますが、定年再雇用となれば、引き続き消化していくことも可能となり、勤続年数も通算されます。

投稿日:2022/07/21 07:01 ID:QA-0117417

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば年休付与日が8月1日ですと、定年退職の場合に限らず、8月1日時点で在職されている従業員に関しましては年次有給休暇を付与する義務が発生します。消化促進のアナウンス等も関係はございません。

逆にいえば、7月末日付で退職される場合ですと、8月1日になった時点で在籍無となりますので年休権は発生しません。

投稿日:2022/07/21 17:26 ID:QA-0117457

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
定年退職通知書

定年を迎える従業員に、日付と退職手続きの日取りをお知らせする書式のテンプレートです。労いの言葉を添えた例文つきとなります。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード