退職時の秘密保持誓約書について
いつもお世話になっております。
近々、当社従業員が退職するにあたり、「秘密保持に関する誓約書」の提出をお願いすることになりました。
これまで当社では、本人のみの署名捺印を依頼しており、原本1部を提出していただき、それを会社で保管しておりました。
当社役員から、本人署名捺印を2部作成し、それぞれ保管との指示を受けました。
正しい運用としては、どのようにすべきでしょうか。
ご教示いただけますと助かります。
投稿日:2022/06/30 11:58 ID:QA-0116747
- あやなおさん
- 静岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
各社が自由に決められるものですので、どういった運用も自由です。
しかしながら秘密保持は課せても、何が秘密なのか、どのように会社として秘密を保持していたのか、そもそも本当に漏洩なのか等、現実に損害を証明するには極めて高いハードルがあります。
ゆえにあまり複雑な守秘誓約を課したところで意味がないので、簡素に誓約書を出すだけで対応する社ばかりなのでしょう。
投稿日:2022/06/30 19:05 ID:QA-0116760
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/07/01 14:02 ID:QA-0116807参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
誓約書は、「本人が署名した上で会社に提出するもの」ですので、
特に2部作成して本人に渡さないといけないということはありません。
渡すのであれば、コピーでも十分というのが見解ですが、
2部作成してはいけないということでもありませんので、会社のご判断になります。
投稿日:2022/06/30 19:29 ID:QA-0116763
相談者より
ありがとうございました。
社内で検討します。
投稿日:2022/07/01 14:03 ID:QA-0116808参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的決め事はございませんので、いずれでも対応自体は可能といえます。
しかしながら、一部のみですと改ざんのリスクが生じますので、念の為2部作成の指示をされたものと推察されます。特に反対する理由まではございませんので、指示通りの対応が妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/06/30 23:18 ID:QA-0116777
相談者より
ありがとうございました。
社内で検討します。
投稿日:2022/07/01 14:04 ID:QA-0116809参考になった
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