週単位の変形労働時間 有休時間について
週40時間の変形労働時間を申請しています。
例えば、月曜日に夜勤業務をした週は、
月曜日13:00~24:00(休憩1時間)
火曜日24:00~9:00 (休憩3時間)
水曜日13:00~22:00(休憩1時間)
木曜日と金曜日は水曜日と同様
これで週40時間としています。
有休は所定労働時間8時間は1回と考えています。
今春より、今までにない変形労働をする職員が出来ました。
月曜日:公休日
火曜日:12時間労働
水曜日:公休日
木曜日:2時間労働
金曜日:公休日
土曜日:13時間労働
日曜日:13時間労働
この職員が土曜日に有休取得した場合、
1.5回(12時間)を申請して貰い、不足の1時間は別の日に
労働して貰っています。
それから、
土曜日・日曜日と連続で有休取得したい時は、
13×2=26時間になり、所定労働時間の8時間で割ると
3日間と2時間の有休の計算になります。
そうすると、
土曜日と日曜日と、
火曜日を2時間労働に変更すれば、数字上は有休取得と
なりますが、本当にこれで正しいのでしょうか?
取り入れたばかりで、戸惑っています。
間違えが有れば、早目に修正したいと思いますので、
教え下さい。
投稿日:2022/06/28 11:53 ID:QA-0116654
- 福祉の事務員さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は1日の所定労働時間が2時間であろうと、13時間であろうと1回1日分として扱いますので、
1.5回分の使用の扱いにはできません。
土日休むのであれば、2回2日分の使用となります。
投稿日:2022/06/28 16:31 ID:QA-0116673
相談者より
ご回答有難うございます。
早速、修正したいと思います。
投稿日:2022/06/29 10:50 ID:QA-0116719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、暦日単位で付与されるものであって、変形労働時間制の場合でも所定労働時間は考慮されません。
従いまして、たとえ取得日が1日13時間労働であっても、逆に1日2時間労働のみであっても、いずれも年休取得は単純に1日分として取り扱われる事になります。
ちなみに、年休取得は本人からの希望に基づいて付与されるものですので、取得日によって所定労働時間に差異が生じても不公平という事にはなりません。
投稿日:2022/06/28 19:38 ID:QA-0116681
相談者より
ご回答、有難うございます。
この職員の1日の労働時間が異なる為、不公平になるのではないか懸念していました(他の職員に対しても)。
しかし労働基準法の有休の考え方は、1日1回だと言う事がはっきり分かりましたので、修正したいと思います。
今まで、もやもやしながら勤務管理をしていたので、すっきりします。
投稿日:2022/06/29 10:40 ID:QA-0116717大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変形労働時間制のもと、土曜日の所定労働時間を13時間と定め、その日に有給休暇を取得すれば1回とカウントするのが普通であり、1.5回にはなりません。
有給休暇を取得した場合は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うとしているのであれば、13時間分(通常どおり)の賃金を支払うことになります。
土曜・日曜と連続で有給休暇を取得すれば、2日分の取得となります。
投稿日:2022/06/29 08:50 ID:QA-0116694
相談者より
ご回答有難うございます。
時間単位の有休制度の事を踏まえて考えると、よく理解出来ました。
投稿日:2022/06/29 10:45 ID:QA-0116718大変参考になった
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