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フレックスタイム制におけるフレキシブルタイムの設定について

フレックスタイム制の導入を検討しており、
フレキシブルタイムについて教えていただければと思います。

深夜労働を抑制するために、フレキシブルタイムを
設定することを視野に考えています。

例えば6~10時を始業時間帯、15時~19時を退社時間帯とした場合、
業務都合により5時に出社することや、20時に退社することは
認めていいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/10 11:34 ID:QA-0116052

GOGO55!さん
北海道/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としましては、フレキシブルタイムを設けるのであれば、
フレキシブルタイムの範囲内で自由に出退勤するのがフレックスタイム制です。

フレキシブルタイムを超えての労働は、会社が命じるのではなく、
本人からの申出があり、会社が認めるのであれば、認めてもよろしいでしょう。

ですから、フレキシブルタイムを超えての前後に労働する場合には、届出制としておくべきでしょう。

投稿日:2022/06/10 14:36 ID:QA-0116068

相談者より

早速の回答ありがとうございます、参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/11 15:14 ID:QA-0116093大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫です。

この場合、労働者がフレキシブルタイム外の時間帯に労働することについて、それが使用者の業務命令に基づく場合や、労働者の自由意思にかかわらず使用者が是認していた場合は当然労働時間として扱われるし、この労働時間も通常の労働時間として、精算期間の総労働時間に含まれます。

投稿日:2022/06/11 09:27 ID:QA-0116085

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則フレキシブルタイム内での勤務とされるべきですが、当人が希望される場合ですと差し支えございません。

逆に会社側から指示する事はフレックスタイム制の主旨に反しますので、当然に控えるべきですし、そのような事が度々発生するようであれば、フレックスタイム制の運用自体に無理があるものといえますので、制度の見直しを図られるべきです。

投稿日:2022/06/11 18:12 ID:QA-0116103

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同意

フレックス制では出勤退勤時間を社員に一任することが原則のため、時間指定ができません。
しかしその時間にいなければ業務が成り立たないなどの特別な事情があり、本人が同意すれば出勤は可能なのですから、早出/残業を命じるのではなく、本人に依頼することは可能です。

投稿日:2022/06/12 18:06 ID:QA-0116116

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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