自己都合退職者の定期昇給について
人事担当より、伺います。当社規程には、毎年4月1日付で定期昇給を実施することになっております。また、昇給率については、人事評価結果によって異なり、一般職については、評価が最低でも数%は昇給することとなっています。
しかし、運用上は人事評価結果が6月に出揃うため、そのタイミングで4月給与まで遡及して、4月からの昇給分を6月給与で精算しています。
そこで伺います。来年度4、5月退職予定者がいるのですが、その場合は、評価結果が出ていないため、定期昇給を実施できない。実施しないことで考えているのですが、法的または労務上問題になりそうなことがあればご指摘いただけますと幸いです。
また、今後のことも踏まえ、6月末退職予定者については、評価結果が出る前から退職することが分かっていながら、4、5月退職者との不公平感との兼ね合いもあり、定期昇給を実施すべきかどうか、会社としての方針を決定しておきたいと考えており、併せてご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/06/02 10:24 ID:QA-0115680
- YYKさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
判断
就業規則、給与規定で定昇がうたわれているなら必須。そうではないなら、評価に応じて昇給である旨、日頃より周知されていれば、無対応も可能になるでしょう。
昇給させたくないのであれば、自動昇給はやめ、上記のように考課の上昇給が決まるとしておけば、対応できるでしょう。
投稿日:2022/06/02 13:56 ID:QA-0115694
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。就業規則、給与規定で定昇がうたわれているなら必須と理解いたしました。大変参考になりました。
限られた原資のなか、出来れば在職者に還元したいという気持ちがあり、ご相談させていただきました。
投稿日:2022/06/02 15:52 ID:QA-0115709参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定期昇給額が確定していない、4月、5月退職者については、定期昇給額を遡及しなくても、
問題ないといえます。
一方、6/末退職者は、定期昇給額が確定していますので、=権利が発生していると考えられますので、差額支給する必要があります。
遡及支払対象者を在籍者のみとし、退職者は含まないという旨は賃金規程で明確にしておくことを
おすすめします。
投稿日:2022/06/02 15:13 ID:QA-0115704
相談者より
ご丁寧なご説明いただきましてありがとうございます。権利発生しているかどうかがポイントと理解いたしました。
ご提案いただいたとおり、今後のために「遡及支払対象者を在籍者のみとし、退職者は含まない」という旨は規程等で明確にしておきたいと思います。
投稿日:2022/06/02 15:55 ID:QA-0115710大変参考になった
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