診断書を出してからの退職日決定について
昨年度のうちから、今年度春くらいには辞める辞めると言っている社員がおりますが、退職日が決まっておらず、採用計画や配置、業務あ分担の目処が立たないため、上司が面談したところ、いまは毎日出勤しているが、実はうつ病と診断されていて、来週末に診断書をもらう、そこに療養期間がかかれているだろうから、有給で療養期間とされた期間は休み、その最終日を退職日にしたいから今はまだ退職日は決められないと言われたようです。
当社は年休のほか、療養休暇なるものがあり、診断書があれば4ヶ月有給で休むことができます。復職を必ずしなければならないものと規程はありません。数ヶ月休んで結果的に退職を選択する人は少なからずいますが、診断書のでてないうちからこの休暇を狙って休む気満々な人はいないので、話が通じず困っています。
まず診断の有無に関わらず、退職意向があるなら退職日を決めてもらいたいこと、辞める意向に変わりがないなら、年休の方を使ってその最終日で辞めるようにしたら、といいたいのですが、問題ないでしょうか。
投稿日:2022/05/30 20:02 ID:QA-0115575
- 花子さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
療養休暇というものが、会社にある以上、いまは毎日出社しているということですので、
来週末まで待つことが妥当でしょう。
辞める意向に変わりがないなら、年休の方を使ってその最終日で辞めるようにしたらなどの発言は、
ハラスメントとされる可能性もあり、また、メンタル疾患の方ということですので、我慢すべきでしょう。
投稿日:2022/05/31 11:21 ID:QA-0115586
プロフェッショナルからの回答
退職プロセス
貴社が両要求か制度を制定した以上、その申請を拒否はできません。一方、現状が病気であっても自由自在に休まれたのでは仕事になりません。また退職勧奨は別のリスクを惹起します。
逆に勤務自体は問題なくしている、単に辞めると言っているだけであれば、不謹慎な言動を禁止する以外は防止はできないでしょう。
退職は常に起こるものですから、本件だけ対応ができないものではないでしょう。まずは本人の退職意思を固め、それまでは業務遂行義務があるので、休まない限りはしっかり果たす果たしてもらう必要があります。それができなければ服務違反で懲戒になるのではないでしょうか。
感情はさておき、制度は制度ですので、そこをしっかり切り分け冷静に対処して下さい。
投稿日:2022/05/31 12:39 ID:QA-0115591
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