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外国人パート従業員の内定通知書の押印について

お世話になっております。
弊社の営業所において外国人パート従業員を採用する際に、従業員から内定通知書の発行を依頼されることがあります。
おそらく入管に提出する書類として行政書士から求められているのだと思います。
現状は会社名と代表取締役名を併記し、本社で代表者印(丸印)を押印して外国人パート従業員に郵送しており、手間と時間がかかっています。

過去の相談内容等を拝見すると代表者印は不要であると理解していますが、入管等の書類では事情が変わるのか分からず相談させて頂きました。

この代表者印の代わりに会社印(角印)やそもそも押印自体が無くとも大丈夫なものかご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/05/12 14:20 ID:QA-0114937

人事労務課長さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点では、押印は不要とされているはずです。

念のため、
従業委あるいは、従業員が依頼している方にご確認ください。

投稿日:2022/05/12 16:11 ID:QA-0114941

相談者より

ご回答ありがとうございました。
従業員に確認の上、対応して参ります。

投稿日:2022/05/13 09:13 ID:QA-0114971参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

入管

対応上押印廃止で良いように思いますが、一般論ではなく、該当入管に直接確認するのが一番です。

投稿日:2022/05/12 19:21 ID:QA-0114947

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後、従業員を通じて確認させたいと考えています。

投稿日:2022/05/13 09:14 ID:QA-0114972参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして押印は不要と考えられますが、押される方が丁寧とはいえるでしょう。

但し、内定通知書自体が法的に義務付けられた文書ではございませんので、必要事項が記載されているものであれば問題ないものといえます。

投稿日:2022/05/12 23:18 ID:QA-0114964

相談者より

ご回答頂いたことに気づかず、遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/09 08:55 ID:QA-0115980大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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