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1箇月変形労働時間制について

1箇月の変形労働時間性の中で休日出勤をすることによって、月の上限時間(例えば177.1時間)を超過した場合、次のどの処理を行えばよいのでしょうか?また、何か他によい解決方法がございますでしょうか?なお、当社は、3年後に上場を目指しておりますので、労基署の観点、証券取引所の観点でご教示いただければ幸いです。

①同賃金計算月内に振替休日を取得する ②125%で同月賃金で精算を行う 
③125%で同月賃金で精算を行い、代休が取得できた場合、支給済みの賃金のうち、100%部分を返金してもらう
④25%の割増し賃金を支給し、一定月内(3箇月程度)に代休が取得できない場合は、残りの100%部分を支給する
⑤一定月内(3箇月間)に振替休日を取得できない場合は、125%で精算を行う
⑥25%の割増し賃金を支給し、一定月内に振替休日が取得できなくても100%部分について精算は行わない
⑦振替休日が未取得でも精算はまったく行わない

投稿日:2008/02/19 14:56 ID:QA-0011449

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

変形労働時間制でも休日出勤につきましては通常の取り扱いが必要です。

そこで、労基法上の法定休日(※週1日のみ)に対しては休日労働の割増賃金支給が必要ですが、その率は×1.35になりますのでご注意下さい。

従いまして、①~⑦の措置の割増率を全て135%(または35%)と読み替えた上で回答させて頂きますね‥

その場合、最も合理的な方法は①の振替休日になります。

極力振替休日を行うことによって、今日の社会的要請でもある長時間労働の削減・ワークライフバランスの推進が可能となります。

さらに、振替休日であれば、元の休日での勤務は通常の労働日の勤務とみなされますので、割増賃金支給が原則不要となり(※振替によって週40時間を超える場合は時間外割増が必要)、コスト減の観点からもメリットが大きいといえます。

但し、振替休日制度は就業規則上に定めていなければ使用できませんのでご注意下さい。

尚、他の方法の中で、②と③は可能ですが、④及び⑤⑥⑦はいずれも賃金全額払いの原則に反するので実施は不可です。

つまり、先に労働した超過時間分については、賃金支払自体を行わなかったり、状況を見て翌賃金支払期以後に清算したりするというのは一切認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2008/02/19 23:15 ID:QA-0011456

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり相当厳しい内容ですね。

最終的に確認をお願いしたいのですが

①振替休日は同一賃金計算内でなければいけないのでしょうか?

② ①について同一賃金計算内でなくても振替休日が可能だとして、

1箇月単位の変形労働制の場合、休日出勤をして月上限時間超えた場合、超えた部分については25%を同月内に支給しないといけなのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/20 08:23 ID:QA-0034596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

ご質問の件ですが、

① 必ずしも同一賃金計算期間内という義務まではございませんが、賃金計算の運用上の観点から同一、出来れば同じ週内での振替が望ましいとえるでしょう。

② 法定の休日出勤であれば上限時間に関わらず35%、法定外の休日出勤であれば上限を超えた場合25%の支給が同月内で必要です。(※月内での代休が不可であれば、135%または125%の支給となります。)

投稿日:2008/02/20 11:22 ID:QA-0011465

相談者より

ありがとうございました。

昨今の労務コンプライアンスは本当に厳しいですね。私も20年近く3社ほど人事部業務に携わってきましたが、ここ最近の厳しさには本当に驚愕しております。

投稿日:2008/02/20 20:16 ID:QA-0034601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事有難うございます。

こちらこそ丁寧にご返事頂き感謝しております。

②について少々補足させて頂きますと、翌月以降の振替休日の場合、現実問題としまして日を特定していましてもその通り取得できない可能性も高く、そうした場合には法定休日の場合結果として休日労働が発生してしまいますので、敢えて35%割増との回答をさせて頂きました。

仮に間違いなく振替休日が取得可能であれば上限を超えた分につき代わりの休みが無い場合125%の支給で問題ございませんが、いずれにしましても翌月以後の振替休日指定というのはコンプライアンス上いい加減な運用になりやすい為、あくまで例外的なものとして極力避けられることをお勧めいたします。

今後共、当掲示板をご利用頂ければ幸いです。

投稿日:2008/02/20 22:45 ID:QA-0011484

相談者より

 

投稿日:2008/02/20 22:45 ID:QA-0034611大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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