振替休日の取得期間
振替休日は現在同月内に取得するようにさせてており、取得ができなかった場合は、休日手当を支払って運用しております。実務上、もっと良い方法があるのか、また具体的なアドバイスがあるような本も探しております。あわせてご指導いただければと思います。
投稿日:2005/05/04 19:51 ID:QA-0000516
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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振替休日の取得期間
労働債権は2年で時効にかかります。振替休日も2年間行使しなければ消滅すると考えていいでしょう。
振替休日の取得期間を2年とすれば、同月内に取得できないからといって休日手当を支給する必要はありません。
投稿日:2005/05/06 20:33 ID:QA-0000527
プロフェッショナルからの回答
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振替休日の取得期間
休日出勤する際にいつ振替休日を取るか日を指定させるようにします。
その振替休日に出勤しなければならない事情が出てくれば、同じように休日出勤の手続きを取ります。
この場合は時間外割増賃金を支払う必要はありません。
休日出勤する際に、特定の平日を指定して休むことは振替休日となり、時間外割増手当は支払う必要はありません。
また、休日出勤する際に、替わりの休日を指定しないで休んだ場合は代休となり、この場合は時間外割増手当を払わなければなりません。
会社としては、代休ではなく振替休日で対応することをお勧めします。
投稿日:2005/05/08 13:45 ID:QA-0000531
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